住宅購入をすると、条件に該当すれば助成金の対象になることもあります。
今回は、「すまい給付金」をご紹介します。
■すまい給付金
この助成金は、
「消費税率引上げの負担を緩和するために創設された制度」で、消費税率8%時は最大30万円、10%時は最大50万円給付されるものです。
良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質は一定の要件を満たす必要があります。中古住宅は、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象になり、消費税が非課税の個人間売買の中古住宅は対象外です。
平成26年4月から開始され、平成33年12月を予定しています。
こちらの給付金の特徴は住宅ローン減税とは違い、住宅を購入する際に住宅ローンを組まずに現金で購入していても給付が受けられる可能性があるところです。また住宅ローン減税と併用でき、条件にあてはまれば申請から約1.5〜2ヶ月で現金が振り込まれるので、ぜひ活用したいですね!
ではどういう条件であれば給付されるかを見ていきましょう。
■1.「すまい給付金」を使える条件とは
条件は
@「居住していて、家の持分ももっている」
A「所得が一定以下である」
B「住宅の要件が条件にあっている」
C「住宅購入から1年3ヶ月以内」
D現金購入の場合は、住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50才以上
E中古住宅の場合、消費税がかかる方法で購入している(個人売買ではない)
の6つです。
ではそれぞれみていきましょう。
@居住していて、家の持分ももっている
まずは、住民票で住んでいることの確認ができることが必要です。
そして対象になる人は、不動産登記上の持ち分をもっている人。持分があれば配偶者等でも対象になります。いくら持分をもっていても、居住していなければすまい給付金は受け取れません。
A所得が一定以下である
収入の目安として、以下のように紹介されています。
<収入の目安>
例:夫+妻(専業主婦)+16歳未満の子供(扶養)の家庭
●消費税率8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の 所得割額 |
給付基礎額 |
約425万円 | 約6.89万円 | 30万円 |
約475万円 | 約8.39万円 | 20万円 |
約510万円 | 約9.38万円 | 10万円 |
●消費税率10%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の 所得割額 |
給付基礎額 |
約450万円 | 約7.60万円 | 50万円 |
約525万円 | 約9.79万円 | 40万円 |
約600万円 | 約11.90万円 | 30万円 |
約675万円 | 約14.06万円 | 20万円 |
約775万円 | 約17.26万円 | 10万円 |
※神奈川県は税率が異なるため、所得割額が上表と異なります。
※現金取得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得制限は13.30万円です。
以上はあくまで「目安」となりますので、正確には以下のように計算します。
<正しい計算方法について>
収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除して、税率を乗じて都道府県民税の所得割額を算出します。
たとえば二人で持分を分けていた場合、それぞれの都道府県民税の所得割額に応じてそれぞれ給付額が変わりますので、半々の持分だとしても、所得が低い人のほうが給付額が多いことがあります。
都道府県民税の所得割額の課税証明書の対象期間は7月1日を基準とします。試算に使う年度をまちがえないよう注意しましょう。
家族構成によっても控除額が異なるため、すまい給付金ホームページのシミュレーションで給付額を計算すると便利です。給付金を受け取れるかどうか、まずは試算してみましょう。「かんたんシミュレーション」と「詳細シミュレーション」がありますが、ここでは「かんたんシミュレーション」を使って簡単に試算してみます。
<かんたんシミュレーション>の使い方
「かんたんシミュレーション」で必要な情報は、会社員の場合は ア)不動産登記上の持ち分 イ)額面上の年収 ウ)扶養家族の人数 だけで計算することができます。
事業主の場合は、ア)不動産登記上の持ち分 イ)収入 ウ)経費 エ)社会保険料 オ)扶養家族の人数 で計算することができます。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
にアクセスし、数字を入力していきます。
例)16歳の子どもがいる、会社員の夫妻を含む3人家族。
家の持分は夫50% 妻50%
年収 夫500万円 妻300万円
社会保険料控除 夫60万円 妻30万円
住宅ローンの使用 有
<夫の場合>
1.まず、同意事項に同意します。(妻の試算の場合も同様です)
2.必要な数字をいれて「計算」を押すと、試算がでてきます。
夫の受け取れるすまい給付金は5万円です。
<妻の試算>
2.同意事項に同意し、下記項目を記入し、「計算する」を押します。
妻の受け取れるすまい給付金は15万円です。
つまり、
夫 5万円 妻 15万円 = 合計20万円を受け取れます。
B「住宅の要件が条件にあっている」
すまい給付金を受け取るには、住宅の要件等があっている必要があります。それは、すまい給付金が良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関して一定の要件を満たした住宅のみを対象とするからです。
新築の場合と中古の場合で異なりますので、それぞれみていきます。
新築住宅 | 中古住宅 | |
住宅ローンを利用する場合 | ・自らが居住する ・床面積が50u以上 ・工事中の検査により品質が確認されている @住宅瑕疵担保責任保険に加入 A建設住宅性能表示制度を利用 等 |
・売主が宅地建物取引業者である ・自らが居住する ・床面積が50u以上 ・売買時等の検査により品質が確認されている @既存住宅瑕疵担保責任保険に加入 A既存建設住宅性能表示制度を利用 B建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用 |
現金取得者 | ※上記の条件に追加して、次の項目も満たすこと ・フラット35Sの基準を満たす ・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点) ・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下) |
※上記の条件に追加して、次の項目も満たすこと ・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点) ・収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下) |
C「住宅購入から1年3ヶ月以内」
住宅の引渡しをうけた1年以内(当面は1年3ヶ月以内)に、持分をもって家に居住している方はそれぞれが申請しなければ受けることができません。期限を過ぎないよう早めに書類を揃えて準備しましょう。
D現金購入の場合は、住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50才以上
住宅を住宅ローンで購入せずに、全額現金で購入した場合です。この場合は、住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50才以上の方のみがすまい給付金の対象になります。
E中古住宅の場合、消費税がかかる方法で購入している(個人売買ではない)
中古住宅の場合、個人売買で消費税がかからない売買をする場合があります。この場合はすまい給付金に該当しません。消費税がかかる、宅地建物取引業者による買取再販が対象になります。
■2.申請できる期間
申請期限:消費税が5%に運用開始された平成26年4月から平成33年12月までに引渡され入居が完了した物件まで
■3.最大の助成限度額
最大の給付金限度額は、1戸につき50万円です。
■4.申請方法
すまい給付金の申請は、持分をもつ居住者がそれぞれ行って下さい。たとえば、夫婦で持分を住んで同居している場合は、夫と妻、それぞれが申請します。引渡しを受け、居住を開始した後に、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局へ郵送して、申請を行います。
●ポイント
・申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内
(当面の間、1年3ヶ月に延長しています)
・入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送または すまい給付金申請窓口への持参により申請
・申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月〜2カ月程度
■5.交付の申請は?
申請者は住宅取得者ですが、住宅事業者等による手続き代行も可能可能です。
給付金の受領の場合も、住宅事業者による代理受領も可能です。
■6.主に必要な書類は?
主に必要な書類をご紹介します。状況によって追加書類が必要な場合があります。
書類が以下のパターンで変わってきます。
「新築」か「中古」か、
「住宅ローンを利用する」か「現金」か、
「本人申請」か「代理申請」か
以上の8パターンになります。
1.すまい給付金事務局指定の給付申請書
すまい給付金事務局指定の給付申請書は、パターンによって選ぶ申請用紙が変わります。給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページから、ダウンロードすることができます。
給付申請書の種類について
(新築住宅の場合)
受領方法 | 住宅ローンの利用の有無 | 申請書No. |
---|---|---|
本人受領 | 住宅ローン利用 |
新A-1 |
現金取得 |
新A-2 | |
代理受領 | 住宅ローン利用 |
新B-1 |
現金取得 |
新B-2 |
(中古住宅の場合)
受領方法 | 住宅ローンの利用の有無 | 申請書No. |
---|---|---|
本人受領 | 住宅ローン利用 |
中C-1 |
現金取得 |
中C-2 | |
代理受領 | 住宅ローン利用 |
中D-1 |
現金取得 |
中D-2 |
2.確認書類
確認書類は、住まいの市区町村役場や法務局等から入手することができます。
(新築住宅の場合)
(1)住宅ローンを利用した場合
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 |
---|---|---|
@住民票の写し (取得住宅に移転後のもの) (個人番号(マイナンバー)が 記載されていないもの)※ |
取得住宅への居住、 入居日など |
市区町村(引越し後) |
A不動産登記における建物の 登記事項証明書・謄本 (所有権保存登記されているもの) |
取得住宅の実在性、 床面積、持分者、 持分割合 |
法務局 |
B個人住民税の課税証明書 (非課税証明書) |
住宅取得者の収入 (都道府県民税の所得割額) |
市区町村(引越し前) |
C工事請負契約書又は 不動産売買契約書 |
取引の実在性、 適用消費税率 |
- |
D住宅ローンの金銭消費 貸借契約書 |
住宅ローン借入れの有無 | - |
E振込先口座が確認できる書類 (通帳コピー等) |
給付金振込口座の確認 | - |
F検査実施が確認できる書類 ( (@)〜(B)のいずれか) |
施工中等の検査の実施、 一定の品質 |
|
(@)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 | 請負人又は売主から 引渡し時に交付 |
|
(A)建設住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 | |
(B)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
(2)住宅ローンの利用がない場合
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 |
---|---|---|
上記@〜Fの書類(Dは除く) | 同上 | |
Gフラット35S基準への適合が 確認できる書類 ( (@)〜(B)のいずれか) |
フラット35Sへの適合 | |
(@)フラット35S適合証明書 | フラット35適合証明機関 | |
(A)現金取得者向け新築対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関 | |
(B)長期優良住宅建築等計画認定通知書 ※ | 所管行政庁(建築主事を置く 都道府県又は市区町村) |
(中古住宅の場合)
(3)住宅ローン利用の有無にかかわらず共通(Eを除く)
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 |
---|---|---|
@住民票の写し (取得住宅に移転後のもの) (個人番号(マイナンバー)が 記載されていないもの)※ |
取得住宅への居住、 入居日など |
市区町村(引越し後) |
A不動産登記における建物の 登記事項証明書・謄本 (所有権保存登記されているもの) |
取得住宅の実在性、 床面積、持分者、持分割合 |
法務局 |
B個人住民税の課税証明書 (非課税証明書) |
住宅取得者の収入 (都道府県民税の所得割額) |
市区町村(引越し前) |
C不動産売買契約書 | 取引の実在性、適用消費税率 | - |
D中古住宅販売証明書 | 売主が宅地建物取引業者であること | 売主が作成 |
E住宅ローンの 金銭消費貸借契約書 |
住宅ローン借入れの有無 | - |
F振込先口座が確認できる書類 (通帳コピー等) |
給付金振込口座の確認 | |
G売買時等の検査実施が確認できる書類 ( (@)から(C)のいずれか) |
||
(@)既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 | 引渡し時に 売主から交付 |
|
(A)既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る) | 登録住宅性能評価機関 | |
(B)住宅瑕疵担保責任保険の 付保証明書 |
建設後10年以内であって、 住宅瑕疵担保責任保険へ 加入している場合 |
売主 |
(C)建設住宅性能評価書 | 建設後10年以内であって、 建設住宅性能表示を 利用している場合 |
売主 |
■7.申請方法
「窓口申請」または「郵送」になります。
1.窓口申請
以下のURLから、もよりの窓口を検索で探し、申請書類を提出にいきます。
http://sumai-kyufu.jp/application/send/index.php
2.郵送
申請書類の郵送先
〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
代理受領を行う場合は、郵送での申請はできませんのでご注意ください。
かならず郵便で送付してください。(メール便・宅配便等は不可)
■8.すまい給付金 サポートセンター
以下のURLから最寄りのサポートセンターを検索できます。
http://sumai-kyufu.jp/application/send/support.html
制度内容や申請方法について、電話での相談先はこちらの電話番号です。
0570-064-186
【受付時間】 9:00〜17:00(土・日・祝含む)
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報