住宅ローン控除の持分割合について Fさん 2019年12月23日
中古で購入した戸建て住宅を建て替え、新築しました。
まだ中古ローンの残債が200万円ほどありましたが、ハウスメーカーさんの勧めで、その残債と長男の車・バイクの残債とを合わせた300万円を「おまかせローン」としてまとめ、私が支払うことにしました。
そして住宅ローンは「フラット35」で長男が支払う(2500万円)ことにしたので、「おまかせローン」300万円と「フラット35」2500万円で、合計2800万円の比率から、住宅の持ち分割合を9:1として登記しました。
ところが国税局に電話相談をしてみると、住宅ローン控除には「おまかせローン」は住宅ローン控除には該当しないため、もし2500万円を長男が今後も支払いをしていくということになると、長男は持ち分割合10割にしないと、私に250万円分の贈与をしたことになり、贈与税がかるというのです。
持ち分割合は変えられるということなのですが、9:1という比率を変えなくてもいいやり方はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除の持分割合について 回答者 FP鈴木 美和子
Fさん、こんにちは。
住宅ローン控除を申請するにあたっての持分割合の変更のご相談ですね。
2500万円の物件に対して、9:1という比率で持分登記をすでにされているということですね。
住宅ローン控除は、確定申告を提出する際に提出する登記事項証明書に基づいて、持分を確認されます。
今現在の状況ですと、子の持分が9割ですので、住宅ローン控除が受けられる金額は、年末の住宅ローン残高の9割ということになります。
息子さんがもし住宅ローン控除を10割受けたいのであれば、不動産登記を変更する必要がありますが、一般的には贈与ということになり、親から買いあげる形になると、親族からの買い取りにあたるため、受け取った1割はどちらにしろ住宅ローン控除には該当しません。
もし10割受けたいということであれば、今回の9:1の登記は錯誤であったという相談を法務局にし、認められれば10割に変更できる可能性はあります。
この場合は、新居の住所のある最寄りの法務局に電話をし、登記事項の窓口に予約したうえで、直接相談しにいくとよいでしょう。
認められれば10割に変更できる可能性はあります。
ただし、住宅ローンを組む際に、共有財産にしているのであれば、Fさんを全部抜いてしまうことが問題になる可能性もあります。
その場合は金融機関に相談しておく必要があるでしょう。
登記を変更するのであれば、最初の住宅ローン控除申請を行うまえに登記事項を変更するとよいでしょう。
なお、9:1のままでよく、お子さんが全額住宅ローンを支払うのであれば、Fさんがお子さんに毎月贈与するということにはなります。
もし贈与税の心配をされているのであれば、登記の実態に合わせて、Fさんが住宅ローンを1割負担し、一緒に返済していけば、贈与にはあたらないと思われます。
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