住宅ローン控除から考える持分割合 Tさん 2019年5月14日
初めて質問させていただきます。よろしくお願い致します。
当方31歳夫婦です。まだ子供がおらず夏頃から不妊治療を始めようと思っておりま
す。
現在、来年3月竣工予定、5600万円の新築マンション購入を検討しています。
夫:契約社員掛け持ち 年収450万円程(ここから国保と年金が引かれます)
妻:正社員 昨年年収450万円程→10月に転職し年収50万円以上up予定
これまで350万円程/年の貯金ができています。
親からの若干の援助を含め、借入金5000万のフラット35sでローンを組む予定です。
子供を授かった場合育休後は正社員として復帰予定です。
キャッシュフローを作成してなんとかやっていける範囲かと思っております。
つきまして、以下質問させていただきます。
・「なんとかやっていける」という見当は甘いでしょうか?
・連帯債務で借入予定ですが、ローン控除の恩恵を存分に受けるためには夫婦間の持
分の割合はどのぐらいが適当でしょうか。
以上です。ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除から考える持分割合 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
夫婦でローン控除の恩恵を受けるに際しての適正な持分についてのご相談ですね。
どういった持分がよいかというご相談ですが、文面から状況を考えますと、奥様が今度ご出産される可能性もあるようなので、育児休暇期間は住宅ローン控除を十分に受けられない可能性もありますので、そういった状況も想定しますと、ご主人さまの最大控除できる金額に合わせて、残りの持分を奥様がお持ちいただくよう検討されると
よいと思われます。
住宅ローン減税について、ご説明しますと、
Tさんが購入される予定の来年3月ですので、もし消費税が10%になった場合、住宅ローン減税のしくみが異なる予定になるのが決定していますが、今回は現行ルールで説明させていたします。
現在の住宅ローン減税は
控除期間10年
1〜10年目年末残高等×1%
(限度額40万円 認定住宅の新築等に該当する場合は限度額50万円)
もしご購入されるマンションが認定住宅等に該当するようでれば、毎年受けられる税額控除は限度50万円、それ以外であれば限度40万円になります。
この制度は税額控除ですので、年収に対してではなくご自身が支払う税金が控除されるしくみですので、昨年と年収があまり変わらないようであれば、ご自身の源泉徴収票を見ていただき、実際に支払っている所得税を確認してみるとよいでしょう。
所得税で控除しきれない場合、住民税からも控除されます。
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、「源泉徴収税額」を見てください。
この「源泉徴収税額」が「所得税」になります。
<住民税>
住民税から引く場合は、住宅ローン減税額が所得税額だけでは引ききれなかった場合に翌年の住民税から次の金額を限度に控除されます、前年課税所得の7%、上限額が13.65万円となります。
また、親から贈与してもらった場合、贈与してもらった子供が、その金額を負担したという
扱いになりますので、持分計算の際にご注意ください。
参考に、国税庁の「No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm
「なんとかやっていけるか」という部分につきましては、お子様をご予定されていらっしゃいますので、たとえば将来的にかかる教育費や、奥さまの収入が子育てに伴い今よりも減る可能性、お子様を預ける保育園の費用などについても検討されるとよいと思われます。
今は貯蓄できていた金額が将来的には貯蓄できない可能性もでてきます。
Tさまのようなご家庭のケースですと、ライフプランを作成し、将来的な家計のシミュレーションを行ってみるのが大変有効と思われます。
ご自宅に居ながら本格的FP相談サービスが受けられる有料相談であれば、ご家庭の状況に合わせたライフプランを作成し、詳細な住宅ローン相談が可能です。
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