住宅ローン減税を考慮した持分割合 Tさん 2020年1月31日
宜しくお願い致します、この度中古住宅を購入予定です。
連帯債務でローンを組む予定ですが、住宅ローン控除の恩恵を夫も妻もお互い受けたい場合、どういう割合で持分を設定したらいいのかよくわからなくなってしまい、ご相談しました。(連帯債務の場合、購入物件の持分に応じて住宅ローン控除の金額が決まるとの認識ですが合っていますでしょうか)
物件価格
2380万円
住宅ローン(地元銀行で)
頭金なし諸費用込みで2640万円連帯債務で借入予定
夫 年収430万
子ども2人扶養
妻 年収320万
※2018年秋から2020年4月まで育休中。その為ボーナスの関係もあり、復帰後の2020年の年収は大幅に下がる予定。
復帰後以降は育休や産休の予定はありません。
最初の年の妻の年収減も考慮して、住宅ローン控除のシュミレーションとかで自分なりに計算したら夫1700妻900くらいが一番恩恵を受けるかなと思っていたのですが、年収比率と合っていないのでよろしくないでしょうか。
あと、中古住宅の場合、控除の上限が2000万までなので、今回の購入物件(2640万円)に関しては一人でローンを組むよりも二人で組んで控除を受けた方がお得になるという考え方だったのですが、そこは間違っていないでしょうか。
的を得ない質問になっていましたらすいません。
宜しくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税を考慮した持分割合 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
有利な住宅ローン控除の持ち分のご相談ですね。
どのような持ち分の配分にしたら住宅ローン控除が最大に受けられるかのご相談ですね。
中古住宅を購入されるとのことで、特定取得以外の購入の場合(消費税がかかっていない購入方法)は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの住宅ローン控除は年限度20万円、10年間となります。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額、とのことですので、取得費2380万円が該当します。
それでは、どのように持ち分を持つかですが、奥様が収入がさがる時期もあるとのことですので、なるべくご主人に多めに配分するとよいのではないかと思われます。
ご主人が受けられる住宅ローン減税は、以下のように計算することができます。
・住宅ローン減税額をいくらまで受け取れるか
<住宅ローン減税額を確認する>
毎年末の住宅ローン残高の金額の1%
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、「源泉徴収税額」を見てください。
この「源泉徴収税額」が「所得税」になります。
<住民税>
住民税から引く場合は、住宅ローン減税額が所得税額だけでは引ききれなかった場合に、翌年の住民税から次の金額を限度に控除されます。
前年課税所得の7%、上限額が13.65万円となります。
この所得税と住民税(上限まで)を足した金額までが、受け取れる額になります。
この金額から、受けることができる控除額を計算し、割り戻して、ご主人の持ち分を決定し、残額を奥様が持つのがよいかと思われます。
年収比率ですが、借入額が収入に対してそれほど多くないので、あまり問題にはならないと思われます。
あとから持ち分を変更することはとても難しいので、よく検討されて決めるとよいでしょう。
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