連帯債務の持分割合の変更 質問者 Mさん 2018年9月19日
妻の退職に伴い、妻の控除分を夫に活用するため持分割合を変更しようと思います。
持分をすべて夫にすると、贈与税がかかるのでしょうか。
また、それまでの妻の返済分のみ妻の持分割合とすれば贈与税はかからないのでしょ
うか。
質問投稿先 無料WEB相談
連帯債務の持分割合の変更 回答者 FP鈴木 美和子
Mさん、こんにちは。
奥さまが退職されるので、奥さま分の住宅ローン減税をご主人に移動したいというご相談ですね。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れた時の持分に応じて、年末の住宅ローン残高の1%が特別減税として、ご自身の所得税や住民税が戻ってくるというしくみです。
借入の時期によりますが、ここ数年はお一人年間40万円まで、10年間恩恵が受けられるしくみになっています。
Mさんのご家庭では、今までご夫婦それぞれが所得がある状態で、それぞれが持分に応じて住宅ローン控除を受けていたのだと思われますが、奥さまが退職されると、奥さまの所得がなくなりますので、住宅ローン控除の恩恵を、奥さまは受けることができません。
その場合、持分をご主人に移せば、住宅ローン控除額をご主人がもっと増やせるのかというと、それはできないルールになっています。
今回検討されているように、持分を贈与したり、親族間での住宅の売買を行って、奥さまの持分をご主人にうつしたとしても、住宅ローン控除をご主人が受け取ることはできないのです。
国税庁のホームページに以下のような記載がありますので、ご確認ください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁ホームページ)
(注2) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
むやみに贈与を行いますと、贈与税を含め手続きに関する様々な諸費用もかかってきますので、もし住宅ローン控除のみのことを考えての贈与であれば、今回は行わないほうがよいかと思われます。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。 【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報