海外赴任と住宅ローン控除 Sさん 2019年3月7日
海外赴任と住宅ローン、また住宅ローン減税について質問です。
まだ建築途中の新築マンションの購入手続きを済ませ、6月に入居予定なのですがそ
のタイミングで海外赴任が決まってしまいました。
同居予定としては夫の私、妻と子供、また私の母親の予定でした。
私の赴任と共に妻子供は帯同予定でおり、母のみは新築マンションに住むことにして
いるのですがその際に提携住宅ローンは問題なく金利も変わらずに借り入れ出来るの
か、また住宅ローン減税は受ける事が出来るのか教えて頂けますでしょうか。
また妻と子供は新築マンションに1ヶ月程住んだのちに赴任先に後から合流予定です。
また、まだ母親とは別々に住んでおり新しいマンションに移り住むと同時に住民票を
移す予定でおりましたが今回のケースの場合、他にすべき役所関連の手続きがありま
したら教えて頂けると幸いです。
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海外赴任と住宅ローン控除 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
海外赴任後に住宅ローン控除が受けられるかどうかのご相談ですね。
一度もお住まいにならないまま、海外赴任されるということですので、このケースですと、住宅ローン控除の適用対象になるかという問題があります。
住宅ローン控除を受けるためには、
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
という条件が必要です。
ご主人だけが転勤されるのであれば、生計を一にした家族が新しい家に住むということになりますので、その場合であれば住宅ローン控除の対象になります。
しかし、今回Sさんが転勤されるだけでなく、奥さまとお子さんという生計を一にするご家族も短期間の居住の後、帯同されるとのことですので、新しい家にお住まいになるお母様が、生計を一にする家族として、申告する税務署に認めてもらえるかどうかで、住宅ローン控除の適用になるかが判断されると思われます。
現在別にお住まいとのことですので、同居後に生計を一にする家族として判断してもらえるかどうかは、新しいお住まいの管轄の税務署の判断になりますので、事前に税務署にご相談されてみるとよいと思われます。
お母様が生計を一にする家族として認められれば、以下の要件を満たすと思われます。
「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」
No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
なお、住宅ローン控除が適用されることが認められた場合でも、Sさんが非居住者である期間は住宅ローン控除を受けることはできませんので、Sさんが帰国後に居住者になってから、住宅ローン控除を受けることができるということになります。
住宅ローン控除は取得の年から10年間ですので、海外に行かれている期間は受け取ることはできないことをご了承ください。
帰国後から控除を受けられるかどうかは、あくまで最寄りの税務署の判断になりますので、出国前に税務署によく事情をお話しいただき、事前に相談されてみてください。
また、金融機関への住宅ローン利用に対する条件変更に付いてですが、今回のようなケースの場合には、通常は条件変更など無く利用可能の場合が多いですが、今回の金融機関がどのように回答するかは、分かりませんので、直接相談されるのがよいかと思います。
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