フラット35リノベ(買取再販タイプ)
「フラット35リノベ」は、リノベーションによって中古マンションの性能を本来の性能よりも上げた場合、金利を優遇してくれる制度(金利引下げ幅年▲0.6%)になります。(省エネルギー・耐震性等の住宅性能を一定以上向上させるリフォーム工事をいいます。)
「フラット35リノベ」は2つの利用方法
1.中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う(リフォーム一体タイプ)
2.住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)
があります。
ここでは、
2.住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)
を説明します。
1.フラット35リノベの商品概要(買取再販タイプ)
フラット35リノベ(買取再販タイプ)の商品概要は以下のようになっています。
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フラット35リノベ |
申込み
可能な方 |
・申込時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済を利用する場合は、満70歳以上の方も申込み可能です。)
・日本国籍、永住許可を受けている、または特別永住者の方
・年収に占めるすべての借入れ(フラット35を含みます。)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たしている方(収入合算できる場合もあります。)
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
基準 |
30%以下 |
35%以下 |
※ すべての借入れとは、フラット35のほか、フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む)等の借入れをいいます(収入合算者の分を含む)
・借入れの対象となる住宅及びその敷地を共有する場合は、申込み本人が共有持分を持つこと等の要件があります。
(注1)年収については、原則として、申込年度の前年(平成28年度においては平成27年1月〜12月)の収入を証する公的証明書に記載された金額です。
なお、公的証明書に記載された金額とは、以下のとおりです。
@給与収入のみの場合、給与収入金額
A@以外の場合、所得金額
(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得及び給与所得のそれぞれの所得金額の合計額)
(注2)申込みされる方は、連帯債務者になる方を含めて2名まで。
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資金使途 |
・申込み本人又は親族が住むための中古住宅の購入資金 |
借入れの
対象となる
住宅 |
・住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
・性能向上リフォームを行い、中古住宅の維持保全に係る措置が行われている住宅
・住宅の床面積が以下の住宅
一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合:70u以上
共同建ての住宅(マンションなど)の場合:30u以上
※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であること。
・敷地面積の要件は特にありません。
・中古住宅購入価額が1億円以下
・申込時点において、竣工から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅
(注) 建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合は、機構の定める耐震評価基準等に適合していることを確認する必要があります。 |
借入額 |
・100万円以上8,000万円以下で、「購入価格(非住宅部分に関するものを除きます)※以内
※店舗、事務所等の非住宅部分は借入対象外 |
借入期間 |
・15年(ただし、申込み本人又は連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の1又は2のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
1.「80歳」−「申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
※年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込み本人と収入合算者のうちいずれか、年齢の高い方を基準とします。
※親子リレー返済を利用する場合は、後継者の方が収入合算者となるかどうかにかかわらず、後継者の方の年齢を基準とします。
2.35年
(注)借入期間が15年(ただし、申込み本人又は連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は、 借入れの対象となりません。
(注)20年以下の借入期間を選択された場合、原則として返済の途中で借入期間を21年以上に変更することはできません。
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借入金利 |
・全期間固定金利
・借入期間(20年以下・21年以上)、融資率(9割以下・9割超)に応じて、借入金利が異なります。
※借入金利は取扱金融機関によって異なります。
※申込時ではなく、資金の受取時の金利が適用されます。
※融資率とは中古住宅購入価額に対して、フラット35の借入額の占める割合をいいます。
※融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して、返済の確実性などがより慎重に審査されます。 |
返済方法 |
・元利均等毎月払い又は元金均等毎月払い
※6か月ごとのボーナス払い(借入金額の40%以内(1万円単位))も併用可能。 |
担保 |
・借入れの対象となる住宅及び敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
(注)抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は申込者の負担となります。 |
保証人 |
・必要ありません。 |
団体信用
生命保険 |
・万一の場合に備え、機構団体信用生命保険特約制度が用意されています。
・夫婦で借入の場合にはデュエット(夫婦連生団信)も利用できます。
・3大疾病付機構団信も用意されています。
(注)特約料は申込者の負担となります。また、健康状態等によっては、加入できない場合があります。
07−01 フラット35 機構団体信用生命保険特約制度について |
火災保険 |
返済を終了するまでの間、借入れの対象となる住宅については、火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入します。
・建物の火災による損害が補償対象です。
・保険金額は、借入額以上(※1)です。
・保険期間、火災保険料の払込方法及び火災保険金請求権への質権設定(※2)の取扱いは、取扱金融機関毎に異なります。
※1借入額が保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
※2火災保険金請求権に質権を設定した場合の保険金は、建物所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われることになります。
(注)火災保険料は、契約者の負担となります。
(注)火災保険に関する要件は申込みの取扱金融機関に確認してください。
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融資手数料・
物件検査
手数料 |
・融資手数料は取扱金融機関によって異なります。
・物件検査手数料は検査機関又は適合証明技術者によって異なります。
(注)融資手数料・物件検査手数料は、申込人の負担となります。 |
保証料・繰上
返済手数料 |
・必要ありません。
※一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月の返済日となります。返済できる金額は、インターネットサービス「住・My Note」の場合は10万円以上、金融機関窓口の場合は100万円以上となります。 |
2.融資手続
借入申込みは、フラット35の取扱金融機関となります。
「事前確認」を省略し、「リフォーム工事計画の確認」をリフォーム工事実施後の「適合証明検査」の際に、併せて行うこともできます。
3.事前確認/リフォーム工事計画の確認/適合証明検査
住宅事業者において、事前確認等の手続を行い、リフォーム工事後の中古住宅について、「フラット35」及び「フラット35リノベ」の技術基準に適合していることを適合証明検査機関が確認します。
4.借入申込み/審査結果のお知らせ
申込者から「フラット35」の取扱金融機関へ借入れの申込みをします。金銭消費貸借契約手続時までなど、取扱金融機関の定める時期までに適合証明機関が発行する適合証明書を提出してください。通常の申込書類に加えて、下記書類の提出が必要となります。
・借入申込みに係る申出書(「フラット35リノベ」(買取再販タイプ)
5.借入れの契約/資金実行
申込者と取扱金融機関との間で、融資の契約を行い、資金を受取ります。同時に抵当権設定手続も行います。
6.入居
入居
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