前回の欲しい家がいくらくらいであるか、おおよそ判断がついたかと思います。
次に気になるのは、住宅購入の全体の予算がどのくらいかかるかについてですね。
家の購入には物件費用以外にも実は様々な費用がかかるのです。
それが諸費用といわれるお金で、実際に購入までいくと、様々な名目で費用が加算されていきます。
それでは諸費用について、一つ一つみていきましょう。
1.住宅購入代
住宅購入代とは、住宅本体+消費税のことです。
住宅代金のうち、建物費用に対しては消費税がかかります。
たとえばマンション代のうち、3000万円が建物であれば、3000万円×消費税率となります。
2.仲介手数料
仲介手数料というのは、不動産会社を通じて不動産を売買、または賃貸する場合に、不動産会社に支払う成功報酬(媒介手数料)です。
取引が成立したときのみに発生するもので、仲介手数料には上限があり、超えない範囲で不動産会社が自由に金額を決めています。
400万円超(税抜きの建物価格)の建物価格に対しては、(3%+6万円)×消費税が仲介手数料の上限になります。(400万円以下の場合は別の計算式があります。)
仲介手数料は売主、買主の双方からもらうことができますので仲介業者は最大2倍の手数料をもらうことができますが、新築マンションの場合、販売代理会社が売主会社から代理報酬を受け取り、買主から仲介手数料をもらわないことが一般的です。
また不動産会社の媒介によらずに売主と直接売買契約を締結しても仲介手数料は不要となります。
支払い時期は、売買契約の場合、契約締結時に50%相当、決済・引渡し時に残額を支払うのが一般的です。
3.印紙代(売買契約書)
印紙税は契約金額に応じて決まっています。
400円から最大60万円までとなっています。
以下は抜粋です、現在軽減税率となっており、LESSON5のオトクな税法で詳しく説明します。
契約金額 |
本則税率 |
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
4.固定資産税・都市計画税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象とします(償却資産は課税の対象にはなりません)。
【納税義務者】
どちらも毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
【税率】
固定資産税 東京都23区内は1.4/100(標準税率) 市町村によって異なります。
都市計画税 東京都23区内は0.3/100(最高限度) 市町村によって異なります。
(東京都23区内の場合、都市計画税は都税条例による軽減額で27年度はさらに上記の1/2になっています)
【納付時期】
5月〜6月ごろに納税通知書が送られ、年4回で納めるのが一般的。
5.自治会加入金等
自治会加入金はまちまちです、本来は任意のはずですが、強制の地域もあるようです。
毎月200円〜500円のところから、毎年2000〜5000円程度の納付の自治体があります。
入会金が数万単位でかかる地域もあるようですので、あらかじめ確認できるようであればしておいたほうがよいでしょう。
6.その他
【メンテナンス費用】
1.初期
2.その他
【リフォーム費用】
1.設備工事
2.内装工事
3.バリアフリー工事
4.間取変更工事
1.在宅瑕疵担保責任保険料・手続費用
2.各種補助金制度申請・手続費用
3.フラット35 適合証明 手続・申請費用
フラット35を利用する際には購入する住宅が、住宅支援機構が定める独自の技術基準に適合しているかどうかを証明するための適合証明書が必要になります。
適合証明書は以下の機関で発行してもらうことができます。
新築住宅:検査機関
中古住宅:検査機関または適合証明技術者(機構が提携している建築士)
検査機関の検索: http://www.jhf.go.jp/files/100063499.pdf
適合証明技術者の検索: http://www.kyj.jp/ntj/NTJ0100.htm
4.印紙税(請負契約書)
請負に関する契約書とは、工事請負契約書、工事注文請書などを言います。
現在軽減税率が適用されていますが、4のオトクな税法にて詳しく説明します。
記載された契約金額 |
税額 |
|
1万円未満のもの |
非課税 |
|
1万円以上 |
100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え |
200万円以下のもの |
400円 |
200万円を超え |
300万円以下のもの |
1,000円 |
300万円を超え |
500万円以下のもの |
2,000円 |
500万円を超え |
1,000万円以下のもの |
1万円 |
1,000万円を超え |
5,000万円以下のもの |
2万円 |
5,000万円を超え |
1億円以下のもの |
6万円 |
1億円を超え |
5億円以下のもの |
10万円 |
5億円を超え |
10億円以下のもの |
20万円 |
10億円を超え |
50億円以下のもの |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
|
契約金額の記載のないもの |
200円 |
5.その他
【金融機関諸費用】
1.融資申込手数料(事務手数料)
2.印紙税(金消契約書)
3.ローン保証料
4.団体信用生命保険料(その他の保険)
5.火災保険料・地震保険・家財保険
6.抵当権設定登記費用
7.融資取次料
LESSON3住宅ローンにかかる費用のページで詳しく解説いたします。
1.登記費用(保存)
(1)土地の所有権の移転登記
土地の所有権の移転登記の場合は以下の税率になります。
平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合は軽減があります。
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率(措法72) |
売買 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
- |
その他(贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
- |
(2)建物の登記
内容 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率 (措法72の2〜措法75) |
所有権の保存 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照。 |
売買又は競売による所有権の移転 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
- |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
- |
(3)住宅用家屋の軽減税率
軽減税率の適用を受けるためには、床面積が50平方メートル以上であること、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
@住宅用家屋の所有権の保存登記 |
個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 |
1,000分の1.5 |
登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があり、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられません。 |
A住宅用家屋の所有権の移転登記 |
個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 |
1,000分の3 |
同上 |
B特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 |
個人が、平成30年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 |
同上 |
C認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 |
個人が、平成30年3月31日までの間に、「認定低炭素住宅」を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
D特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 |
個人が、平成30年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 |
1,000分の1 |
同上 |
E住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) |
個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 |
1,000分の1 |
同上 |
2.その他
1.ご近所挨拶回り費用
使いやすい消耗品などで500円〜1000円程度の品物が一般的なようです。
マンションであれば上下、左右数軒あたりを回ることが多いようですが、女性の一人暮らしの場合は防犯上挨拶回りはしないほうがよいかもしれません。
2.仮住まい費用
仮住まいが必要な場合、居候できる親戚の家などがない場合は、賃貸住宅を借りることになりますが、家賃のほかにも敷金、礼金、仲介手数料などがかかります。
短期間の退去で違約金をとられる場合もありますので、契約時によく確認しましょう。
3.引越費用
新居への引越しの間まで、仮住まいが必要な場合など、何度も引越しが必要な場合もあります。
引越し代に加えて家具購入費用なども引越し費用に含めて予算だてしておきましょう。引越し費用もさまざまですが、土日祝日、大安、3〜4月等の繁忙期、遠距離の引っ越しなどで、金額が数倍変わることもあります。
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