収入に関する、よくある質問にお答えします。
年収による融資額などの制限はありますか。
まず、申込時現在で、年齢が70歳未満の方が融資対象です。
なお、親子リレー返済の利用であれば、70歳以上の方でもフラット35に申込みすることができます。
● 借入申込者の年収に占める、すべての借入れ※の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次の基準以下になっていること。
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
基準 |
30%以下 |
35%以下 |
※すべての借入れとは、フラット35による借入れ以外に、フラット35以外の住宅ローンや、教育ローン、自動車ローン、カードローン(クレジットカードのキャッシングや分割払い、リボ払いを含む)などの借入れです。
年収は何で確認すればいいですか。
年収は、次の書類(公的証明書)で確認されます。
1.給与所得のみ
市区町村で発行される「住民税納税証明書」等の、支払給与の総額
2.給与所得のみ以外の方
市区町村で発行される「住民税納税証明書」等、または税務署で発行される「納税証明書(所得金額用)」の所得金額
なお、フラット35を申込む年、その前年に転就職や海外勤務をした場合、育児休業を取得した場合などは、フラット35の申込をすることが可能かどうかを確認します。
収入はどのようなものが対象になりますか。雑所得でも申込みできますか。
年収(年間収入額)は、公的証明書に記載される所得金額のうち、継続的な収入にあたる事業、不動産、配当、利子、及び給与の、各所得合計額を対象とします。なお、雑所得は、公的年金等に限って収入の対象にすることができます。
また、住宅へ設置する、太陽光発電設備の売電収入額を、年間収入額に加算できる場合もあります。
※詳しくは
08−01 太陽光発電の売電収入を収入に含める場合について
をご覧ください。
障害年金や遺族年金の収入で、申込みできますか。
障害年金や遺族年金でも、フラット35の申込みをすることができます。
公的年金による収入のみの場合は、もらっている年金の種類や、受給額の内容を確認することができる「住民税納税証明書」などを提出することになります。
ただし、障害年金や遺族年金は住民税が非課税のため、「住民税納税証明書」に年金受給額が記載されてきません。そのため、年金の種類や受給額の記載がある証明書(年金証書、給付証明書、改定通知書、振込通知書等)の写し(原本の提示を求められる場合もあります)を、一緒に提出します。
事業専従者の場合の収入はどう見るのですか。
事業専従者の所得については、給与収入として取り扱われるため、市区町村から発行される「住民税納税証明書(支払給与の総額の記載のあるもの)」等を提出すれば、これに表示されている収入金額が収入としてみなされることになります。
4月に申し込む予定ですが、まだ前年の収入の公的証明書がとれません。どうすればいいですか。
申込時期には関係なく、源泉徴収票で申込みをすることができる場合もあります。その場合、資金の受取時までに前年の公的証明書を用意して提出します。
海外勤務をしていましたが、最近国内勤務となり、現在は給与収入を受けています。この場合は申込みできますか。
この場合でもフラット35に申込みすることができます。
勤務先に「国内勤務復帰後の収入を証明する書類」という書類を作成してもらって、提出します。
最近転職し、給与収入を受けていますが、申込みできますか。
最近転職した場合でもフラット35に申込みすることができます。
勤務先に「転職後の収入を証明する書類」という書類を作成してもらって、記入された転職後の収入を、給与の支給された月数で割り戻すことによって、その金額を年収とみなします(算出例を参照してください)。
なお、借入申込日から遡って、もうすでに12か月分以上の給与支給を受けている場合には、割戻計算は行わず、当該12か月分の給与支給額を年収とみなします。
(算出例)
転職年月日: 平成28年5月10日
借入申込年月日: 平成29年3月26日
給与算定期間: 月の1日〜末日(毎月10日に前月分を支給)
支払金額: 7,244,963円 (平成28年5月分〜平成29年2月分)
ボーナス支給額: 6月分400,000円、12月分500,000円を含む。
ア 1カ月あたりの支払い金額を算出する
@ボーナス支給額を除く。
7,244,963円 − 900,000円=6,344,963円
A5月10日〜5月30日の21日(1カ月未満の期間)は切りあげする。
平成28年5月分(6月支給分)から平成29年2月分(3月支給)
までの10カ月から一カ月あたりの支払い金額を算出する。
6,344,963円 ÷ 10カ月 = 634,496.3円
↑小数点以下切り捨て
イ アにより算出した1カ月当たりの支給金額を12倍し、ボーナス支給額を加算する。
634,496円 × 12カ月 +900,000円 = 8,513,952円
※つまり、転職後の日数が少ない月も一月として計算されてしまうため、いざ本申し込みを行ってみると、年収が足りなかった、という事態が起こることがあるのです。そのため、転職後の年収計算は慎重に計算しておくことが大事になります。
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