フラットの機構団体信用生命保険特約制度の各手続きについて、ご紹介します。
方法 |
「重要事項説明」の内容を必ず確認して、次の書類に必要事項を記入し、借入申込みをしたい金融機関に提出します。 |
申込時期 |
機構団信の申込書等の提出は、融資の契約手続き時まで可能です。 |
1.諸変更・脱退時の手続き
次の(1)から(5)の事項がでてきた場合は、融資の申込みをした金融機関等へ連絡し、所定の書面を提出する手続きをします。
(1) 加入者氏名の変更・訂正
(2) 加入者生年月日の訂正
(3) 加入者住所(諸案内送付先)の変更・訂正
(4) 特約料振替口座(口座番号、名義人等)の変更・訂正
(5) 申出での脱退(任意脱退届提出)
2.一部繰上返済や繰上完済を行った場合の特約料について
1.一部繰上返済について
一部繰り上げ返済を行ったことによる特約料については、翌年分の特約料に対して一部繰上返済を反映させた金額で計算します。
2.繰上完済について
いま融資を受けている住宅ローンを繰上完済する場合など、次の1から4のいずれかの事由によって、機構団信特約制度から脱退する場合は、支払済みの特約料から未経過の保障月数に相当する部分に対して、機構が定めている金額が返戻されます。
(1)住宅ローンを繰上完済した
(2)団信弁済事由が発生した場合(死亡または所定の高度障害状態になった)
(3)契約者の申出で、機構団信特約制度を任意脱退した場合(デュエット(夫婦連生団信)を取りやめて、どちらか一人での加入に変更した場合を含む)
(4)債務から脱退して、住宅ローンの契約者ではなくなった場合
住宅ローン返済の遅延などにより、全額繰上償還請求が届いている場合などは、上記事由に該当した場合でも返戻されない場合もあります。
※一部繰上返済・返済方法の変更は、特約料の返戻はありません。翌年分の特約料が算出される際に、繰上返済や返済条件の変更の内容を反映して、翌年の特約料が決定されます。
1.機構団信による債務弁済請求の手続きにあたっての注意点
・万一の際に生命保険会社が機構に支払う保険金額については、支払事由に該当した際の債務残高を基準にして決まります。そのため、届出する内容(死亡または高度障害)で保険金が異なる場合があります。
・債務弁済(保険金請求)が行われた後、他の届出内容に請求を変えることができないため、これまでの病状等で、どの内容(死亡または高度障害)で届出を出すかを、よく検討してください。
・債務の完済(保険金の支払い)が決定した場合に、保険事故日(※)以降完済日までに加入者が機構等に支払いした金額などは、後日加入者または相続人あてに返戻されます。届出内容によっては、保険事故日(※)が異なると、償還金等の返戻金に違いがでることがあります。
※保険事故日とは、保険金支払いの基準の日のことで、死亡の場合は「死亡日」、高度障害の場合は「症状の固定日」を指します。
1.加入者が亡くなったとき
まず、加入者が融資を申込みしている金融機関等へ連絡すると、加入者の加入状況を確認され、手続きに必要な書類を案内してもらいます。
手続きの際は、残務弁済手続時に間接的に取得する個人情報の取扱いが行われますので、必ず内容を確認しましょう。
死亡による債務弁済(保険金請求)手続きの流れ
(1)まず、必要書類を準備して、フラット35の取扱い金融機関へ提出します。
この他の書類も、必要に応じて提出を求められる場合もあります。
相続手続き等は、フラット35の取扱い金融機関の指示に従って手続きしてください。
必要書類 |
通数 |
説明 |
|
A |
団信弁済届【死亡用】 |
原本1通 |
|
B |
死亡証明書 |
原本1通等 |
|
C |
住民票 |
原本1通 |
|
↓
(2) 提出された書類をもとにして、生命保険会社は支払可否の審査を行うことになります。
書類だけで判断できないような事項(死亡の原因、治療の経過・内容、事故の状況等)があったときは、必要に応じて、生命保険会社もしくは生命保険会社の委託会社から、家族・主治医等に直接、照会や確認の連絡がある場合があります。
↓
支払われた場合 |
●死亡保険金が支払われなかった場合 |
2.加入者が高度障害状態になったとき
フラット35の融資を申込みした金融機関等へ、連絡してください。
加入者の加入状況が確認され、手続きに必要な書類を案内してもらうことができます。
高度障害による債務弁済(保険金請求)手続きの流れ
(1)まず、必要書類を準備して、フラット35の取扱い金融機関へ提出します。
この他の書類の提出も、必要に応じて依頼されることがあります。
必要書類 |
通数 |
ご説明 |
|
A |
団信弁済判定依頼兼弁済届(高度障害用) |
原本1通 |
|
B |
障害診断書 |
原本1通 |
|
↓
(2)提出された書類をもとにして、生命保険会社は支払できるかどうかの可否の審査を行うことになります。所定の高度障害状態に該当するかどうか、該当すれば高度障害の症状はいつが固定日になるか、について審査が行われます。提出された書類だけでは判断がつかない事項(治療の経過・内容、事故の状況、症状の固定日等)があった場合は、必要に応じて生命保険会社もしくは生命保険会社の委託会社から、家族・主治医等に直接照会や確認の連絡が来る場合があります。審査結果は、手続きしたフラット35を取扱う金融機関、または機構から通知されることになります。
●高度障害保険金の支払事由に該当した場合 |
●高度障害保険金の支払事由に該当しない場合 |
3大疾病付機構団信の場合について、ご紹介します。
1.加入の手続き
●高度障害保険金の支払事由に該当した場合 |
●高度障害保険金の支払事由に該当しない場合 |
申込方法 |
「重要事項説明」の内容を必ず確認して、次の書類に必要事項を記入し、フラット35の借入の申込みをする金融機関に提出します。 |
申込時期 |
申込書の提出は、融資の契約手続き時まで可能です。 |
2.万一の場合には
(1)3大疾病付機構団信による債務弁済請求手続きにあたっての注意点
・生命保険会社から機構に支払われる保険金額は、支払事由に加入者が該当したときの債務残高を基準に決まるため、、届出内容(死亡・高度障害・3大疾病)によって、保険金額が違うことがあります。
・債務弁済(保険金請求)が行われた後、他の届出内容で請求することはできませんので、これまでの病状等を踏まえて、どのような内容(死亡・高度障害・3大疾病)で届出をするかどうかを、よく検討しましょう。
・債務の完済(保険金の支払い)が決定された場合に、保険事故日(※)以降、完済日までに加入者が機構等へ支払った償還金等は、加入者もしくは相続人あてに後日返戻されることになります。届出内容によっては、保険事故日(※)が異なりますので、償還金等の返戻金が違う場合があります。
※保険事故日とは、保険金が支払われる基準となる日のことで、死亡の場合は「死亡日」、高度障害の場合は「症状固定日」、3大疾病の場合は「支払事由該当日」のことをいいます。
(2)加入者が亡くなったとき
融資を申込みした金融機関等へ連絡してください。
加入者の加入状況を確認の上、手続きに必要な書類を案内されます。
手続きにあたっては、残務弁済手続時に間接的に取得する個人情報の取扱いが行われますので、必ず確認してください。
死亡による債務弁済(保険金請求)手続きの流れ
(1)必要書類を準備し、取扱金融機関へ提出してください。
必要に応じてこの他の書類の提出を依頼される場合があります。
相続手続き等については、取扱金融機関の指示にしたがって手続きしてください。
必要書類 |
通数 |
ご説明 |
|
A |
団信弁済届【死亡用】 |
原本1通 |
|
B |
死亡証明書 |
原本1通等 |
|
C |
住民票 |
原本1通 |
|
↓
(2)提出した書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
書類では判断できない事項(死亡の原因、治療の経過・内容、事故の状況等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接家族・主治医等に照会や確認を行われることがあります。
↓
●死亡保険金が支払われた場合 |
●死亡保険金が支払われなかった場合 |
(3)加入者が高度障害状態になったとき
融資を申込みした金融機関等へ連絡してください。
加入者さまの加入状況を確認の上、手続きに必要な書類が案内されます。
手続きにあたっては、残務弁済手続時に間接的に取得する個人情報の取扱いが行われますので、必ずご確認ください。
高度障害による債務弁済(保険金請求)手続きの流れ
(1)必要書類を準備し、取扱金融機関へ提出してください。
必要に応じてこの他の書類のご提出を依頼される場合があります。
相続手続き等については、取扱金融機関の指示にしたがって手続きします。
必要書類 |
通数 |
ご説明 |
|
A |
団信弁済判定依頼兼弁済届(3大疾病付機構団信加入者用)【高度障害・3大疾病用】 |
原本1通 |
|
B |
障害診断書 |
原本1通 |
|
↓
(2)提出した書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
所定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合は、高度障害の症状固定日について審査が行われます。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、事故の状況、症状の固定日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご¥家族・主治医等に照会や確認が行われることがあります。審査結果は手続きした取扱金融機関または機構から知らされます。
↓
●高度障害保険金の支払事由に該当した場合 |
●高度障害保険金の支払事由に該当しない場合 |
(4)加入者が3大疾病になったたとき
フラット35の融資を申込みした金融機関等へ連絡してください。
加入者の加入状況を確認の上、手続きに必要な書類が案内されます。
手続きの際は、残務弁済手続時のために、間接的に取得する個人情報の取扱いが行われるため、必ず確認してください
3大疾病による債務弁済(保険金請求)手続きの流れ
(1)必要書類を準備して、フラット35の取扱い金融機関へ提出してください。
必要に応じて、この他の書類も、提出依頼されることがあります。
フラット35の取扱い金融機関の指示に従い、手続きします。
必要書類 |
通数 |
ご説明 |
|
A |
団信弁済判定依頼兼弁済届(高度障害・3大疾病用) |
原本1通 |
|
B |
3大疾病診断書 |
原本1通 |
|
↓
(2)提出された書類をもとにして、生命保険会社が支払するかどうかの可否の審査を行います。
審査の内容は、所定の高度障害状態に該当するか否か、該当した場合は高度障害の症状固定日について、になります。書類だけでは判断が難しい事項(治療の経過・内容、事故の状況、支払事由該当日等)があった場合は、生命保険会社もしくは生命保険会社の委託会社から、直接、家族・主治医等に必要に応じて照会や確認がある場合があります。審査の結果については、手続きを行った取扱い金融機関、もしくは機構から通知が届きます
↓
●3大疾病保険金の支払事由に該当した場合 |
●3大疾病保険金の支払事由に該当しない場合 機構が生命保険会社から受領した非該当説明文書等を届出者に送付いたします。 ※今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度請求し、再判定の結果、該当する場合もありますので、3大疾病付機構団信は継続したほうがよいでしょう。 |
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