フラット35で使用できる資金用途について、ご紹介します。
・申込み本人、または親族が住むための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金
となっていますので、フラット35は、申込者本人が借り入れるのはもちろんですが、申込者本人ではなく、親族が住むための新築住宅の建設・購入、または中古住宅の購入の場合資金にも利用することができます。
親族居住用住宅の申込みについて
申込み者の両親や子供が住むための住宅を建設または購入する場合でも、フラット35を利用することができます。
利用できる方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込み者本人が住む住宅の場合と同じですが、以下の点が異なっています。
1.親族居住用住宅の対象者について
次の方が融資住宅に住む場合にも、フラット35を利用することができます。
親入居型
「親」が住むための家を、「子」が申し込む場合です。
申込人またはその配偶者の父母や祖父母など。
※日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象となります。
次のいずれかにあてはまる外国人の方は申込み可能です。また、連帯債務者となることや住宅を共有することも可能です。
・「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方
・「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者
※直系尊属がいない場合、おじ・おばや兄姉も対象となります。
子入居型
「子」が住むための家を「親」が申し込む場合です。
申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます。)
※日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象となります。
※直系卑属の方がいない場合は、甥・姪、弟妹も対象となります。
2.収入合算できる
次のすべての要件にあてはまる方(1名)の収入を合算して申込みができます。
(1)申込み時の年齢が70歳未満の方
(2)連帯債務者となることができる方
(3)次の条件のいずれかに該当する方
申込人と同居する、申込人の親、子、配偶者
融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済を利用する場合は後継者になる方の入居は問いません)
3.融資住宅を共有できる
申込人の親、子、配偶者、配偶者の親等は、融資住宅を共有できます。
※融資住宅に入居しなくても共有できます。
ご注意
申込人は持分を持つことが必要です(持分割合は問われません)。
共有する方の持分にも機構が第一順位の抵当権を設定します。
共有される方が外国人の場合は、永住許可が必要です。
4.その他ご注意
機構財形住宅融資との併用はできません。
原則、住宅ローン控除は利用できませんが、融資物件に居住される方が連帯債務者となる場合は、連帯債務者の方については住宅ローン控除を利用できます。つまり、一緒に居住しない方は住宅ローン控除は使えません。
金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
セカンドハウスのお申込みについて
生活の拠点としている現在の住まいの他に、週末などに自分でご利用(居住)する住宅を取得する際にもフラット35を利用することができます。
利用できる方、対象となる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件は、申込み本人が住む住宅の場合と同じです。
ご注意
賃貸するための住宅にはフラット35は利用できません。あくまでセカンドハウスとしてご本人が住む事が条件になりますので、注意しましょう。
住宅ローン控除は利用できません。
金融機関によっては取り扱っていない場合があります。
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