連帯債務から単独債務へ変更 質問者 Iさん 2018年4月13日
相談先がわからずネットを見ていたところ、こちらに行き着きました。よろしくお願いいたします。
借り入れ当時、自身の年収が足りていなかったことから、母(実母)を連帯債務者としてローンを組みましたが、母の年齢のこともあり元気なうちに単独債務へ切り替えた方が良いのではと思いご相談いたします。
銀行の借入審査を通すための連帯債務でしたが、H12年の初回から現在まで実際の支払いは私(相談者)単独で行っています。
住宅ローンマイチョイス 連帯(新型)
最終返済予定日:H42.8.27
割合:相談者9/10、母1/10
@単独債務への変更はできますか。また、その場合費用はどのくらいかかるのでしょうか。
A連帯債務を継続し、完済前に母が他界した場合は贈与という形になるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
質問投稿先 無料WEB相談
連帯債務から単独債務へ変更 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
お母様との連帯債務の住宅ローンを単独債務にしたい等のご相談ですね。
二つのご質問をいただいていますので、それぞれ順にお答えいたします。
@単独債務への変更はできますか。また、その場合費用はどのくらいかかるのでしょ
うか。
連帯債務者を変更するのはかなり難しいと考えていただいたほうがよいでしょう。
たとえば離婚などのやむをえない理由であれば、審査に通れば単独にすることが認められるケースもありますが、今回お母様ということですので、名義変更の承諾を得るのは難しいかと思ったほうがよいでしょう。
個別で金融機関の判断によって、できるかどうかが判断されると思われます。
A連帯債務を継続し、完済前に母が他界した場合は贈与という形になるのでしょう
か。
現在持分の1/10をお母様が持っているとのことですので、もしお母様が他界された場合は、持分を相続することになります。
贈与と相続で比べますと、相続税のほうがかなり有利になっています。
万一今の状況でお母様から持分の贈与を受けた場合は、贈与税が発生しますから、その際は高い税率の贈与税を支払うことになると思われますが、相続税には非課税枠があります。
(相続税の非課税枠)
3000万円+600万円×法定相続人の数
こちらの非課税枠がありますので、1/10の持分であればおおむね非課税枠で相続ができる場合が多いかと思われます。
他の財産もあれば、それも含めての非課税枠になります。
その後のローンの債務はIさんの単独債務になると思われます。
なお、もし相続人として、Iさんに兄弟がいた場合にはトラブルになる可能性がありますので、事前に兄弟には相談しておくなどしておくとよいと思われます。
(No.4102 相続税がかかる場合 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
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