住宅ローン減税と頭金割合 質問者 Tさん 2018年2月6日
住宅購入が決まりました。
年収約900万円
諸費用込み住宅金額 4200万円
頭金額 1400万円
変動金利 0.52% 審査によっては0.47%まで下がるかもしれない。
住宅ローン減税が10年間あるので、ローンを組む際に、頭金を全額入れずに、出来る限りローンを組み、頭金に予定していた金額を10年後に繰り上げ返済した方がお得ではないかと思いました。
少しでも増えるなら、資産運用も考えております。
上記の場合、頭金をいくらにし、ローンをいくら組むのが良いのでしょうか。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税と頭金割合 回答者 FP鈴木 美和子
Tさん、こんにちは。
家を買う際のローンの金額の決め方のご相談ですね。
まず現在の住宅ローン減税についてご説明いたします。
今年度の住宅ローン減税は
控除期間10年
1〜10年目年末残高等×1%
(限度額40万円 認定住宅の新築等に該当する場合は限度額50万円)
となっています。
であれば、認定住宅の新築等に該当すれば取得価格5000万円までは住宅ローン減税の対象になり、認定住宅の新築等以外であれば4000万円までとなり、毎年の住宅ローン残高1%をそのまま住宅ローン減税として受け取ることができます。
もし金利が1%以下のままであれば、差額がお得になることになります。
住宅ローン減税を満額受け取れるかどうかは、ご自身の支払っている所得税と住民税しだいになりますので、以下の条件で確認してみてください。
・住宅ローン減税額を満額受け取れるかどうか
<住宅ローン減税額を確認する>
毎年末の住宅ローン残高の金額の1%
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、「源泉徴収税額」を見てください。
この「源泉徴収税額」が「所得税」になります。
<住民税>
住民税から引く場合は、住宅ローン減税額が所得税額だけでは引ききれなかった場合に、翌年の住民税から次の金額を限度に控除されます。
前年課税所得の7%、上限額が13.65万円となります。
この所得税と住民税(上限まで)を足した金額までが、受け取れる額になります。
現在お考えのローン借入額には諸費用を含んでいるようですが、住宅ローン減税に該当しない費用もありますので、以下ご確認ください。
・住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲について
<含められるもの>
・新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額 (その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む)
・取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額 (その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む)
・建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料
・住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価
<含められないもの>
・売買契約書等にちょう付した印紙
・不動産仲介手数料
・不動産取得税等及び登録免許税
ただし、一般的な回答であり、具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることもあります。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/05.htm
つまり、借入金に登録免許税等を含んだとしても、住宅ローン減税の適用範囲には含まれないと思われます。
Tさんの住宅ローンは変動金利タイプですので、金利が変動するリスクがあります。変動した場合は住宅ローンの返済額があがり、支払う利息も多くなっていきます。
Tさんの状況にもよりますが、この変動部分を許容できる家計であることが、変動金利を選ぶ場合は重要な部分になります。
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