当初から単身赴任の場合の住宅ローン減税 質問者 Nさん 2017年9月22日
住宅購入時点から家族(配偶者及び子供)との別居を前提に、当方名義にて家族居住用に住宅購入及び借入を実施した場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
国税庁HP等では、「転勤等」により途中で居を別にした場合は可、とございますが、当初より別居する場合についてお聞きする次第です。
宜しくお願い申し上げます。
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当初から単身赴任中の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
すでに転勤などのやむをえない理由で別居されている状況で、ご家族の住宅を購入する場合の、住宅ローン控除についてですね。
国税庁に確認しましたところ、以下のような記載があり、転勤などのやむを得ない理由で別居していても、6ヶ月以内に家族が住んで、転勤が終了した際はご主人も住む旨を申告すれば基本的には住宅ローン控除を受けられる、とのことでした。
以下が参考のページです。
第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
(居住の用に供した場合)
41-1 措置法第41条第1項、第6項及び第10項に規定する「その者の居住の用に供した場合」とは、同条第1項に規定する居住用家屋(以下第41条関係において「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得若しくは同条第10項に規定する認定住宅(以下第41条関係において「認定住宅」という。)の新築若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下第41条関係において「新築等」という。)又は同条第1項に規定する増改築等(以下第41条関係において「増改築等」という。)をした者が、現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築等の日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41-5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。
なお、住宅ローン控除を申告する際に、ご主人は単身赴任先で申告すると思いますが、購入した家に住んでいないことになってしまいますので、
1.家族が住んでいる証明になる住民票のコピー、
2.転勤の辞令などのコピー
を住宅ローン控除の申請の際に添付してくださいとのことでした。
なお、便箋などに、今は家族だけ住んでいますが、いずれ転勤が解除されたら同居するという旨を書いて、一緒に提出するとよいとのことでした。
参考にしてみてください。
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