連帯債務に代えるときの贈与税 質問者 Mさん 2017年3月10日
初めてご質問させていただきます。
今年リフォームをすることになり、金利も安いこともあり住宅ローンの借り換えを、
することになりました。
当初主人の単独でローンを組んでいたのてすが、主人一人の名義ではローンが通らなかったため、主人と私の連帯債務にすることになりました。
全部で2000万円のローンを組むことになるのですが、銀行で贈与税がかかるかもしれないので税務署に確認したほうが良いと言われました。
この場合贈与税はかかるのでしょうか?
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連帯債務に代えるときの贈与税 回答者 FP鈴木 美和子
Mさん、こんにちは。
住宅ローンの借り換えの際の贈与税についてのご相談ですね。
住宅ローン借り換えにあたり、ご主人の単独ローンに奥さまが連帯債務者となり、収入合算して借り換えを行われるということですね。
贈与税がかかるかどうかは、「所有権の持ち分の変更」があるかないかによってかわってきます。
収入合算で連帯債務者になっただけで、所有権のお持ち分に変更がなければ、贈与にはあたりませんので、贈与税も発生しません。
今回の借り換えと同時に、所有権の持ち分も奥さまが持つことになるとするならば、ご主人から譲り受けた分に対して、贈与税がかかる可能性があります。
こちらではこのように考えますが、金融機関さんと同じにはなりますが、贈与税がかかるかどうかの判断は税務署になりますので、最寄りの税務署にご確認頂きますようよろしくお願い致します。
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