ペアローンから単独債務への変更 質問者 Sさん 2016年8月16日
ペアローンの支払いがある状態で離婚を考えています。
子どもはいません、双方納得の上、協議離婚という形になりそうです。
ただ、3年前に家を建てたときの夫婦でのペアローンの支払いがあり、そのペアローンの整理についての相談です。
借りた金額も半分ずつ、持ち分についても土地建物とも半分ずつです。
離婚後は、私(夫)と私の両親が住む予定です。
ローンや持ち分について現状維持したとしても、ローンの支払いそのものについては、私の収入と父63歳の収入、母63歳の貯蓄と年金で、妻の住宅ローン分もあわせて支払っていけると思っています。
妻をペアローンの債務者から外し、妻の持ち分も私の方へ移転が希望で、その整理のためには借り換えをすると聞いたので、父の収入を合算(私単独の収入では厳しいので父を連帯保証人)することで、いくつかの金融機関で借り換えの相談に行きました。
現在の金融機関にも債務引受ができないかどうかとの相談にも行っていますが、現時点では回答をもらっていません。
借り換えについて何件かは、多少の減額と少し高い保証料という条件ですが事前審査がおりました。
しかしながら、いずれの金融機関も贈与等のことがあるので妻の持ち分は移転できない、妻には担保提供者(物上保証人)という形をとってもらうとのことでした。
税務署には離婚による財産分与であれば、不動産の所有権移転には税金等かからないと聞いています。
このままでは、妻を債務から外すことはできるものの、持ち分の移転はできないのではないかと思っています。
また、この状況では結局、妻のローンを肩代わりしただけなので、現在の妻のローンの返済資金、そちらに贈与税の問題が発生するのではないかと思います。
このような離婚時の住宅ローンの借り換えで行なわれる手続きはどのような順番で行うものなのでしょうか?
今回の場合、このまま一旦借り換えた後で、離婚を理由に所有権移転の相談を再度、借り換えた金融機関にするのが良いのでしょうか?
また、他に私が望むような手続きを一度にとっていただける金融機関が存在するのでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
ペアローンから単独債務への変更 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
離婚後により、ペアローンを単独債務にしたいというご相談ですね。
債務変更のためには借り換えをするとお聞きになっているようですが、借換によって
ペアローンを単独債務にするのではなく、まずは今借り入れているローンを単独債務
に変更することが先になります。
借り換えをするのであれば、単独債務に変更した後、別の銀行で借り換える形であれば、問題はなく単独債務として借り換えが可能になります。
ただ、現在の金融機関が、奥さまを債務からはずすことを認めてもらう必要があります。そのために、新たな連帯債務者の追加の提案(お父様など)や、繰上げ返済などをすることで、債務金額を少なくするなどをすることで、受け入れやすい条件を作ることも手かと思います。
Sさんご自身が税務署に確認されて、税金がかからないと言われているとのことですので、その旨銀行に話して、まずは単独債務(他の連帯債務者の追加)にできないか相談を進めていくことが最善かと思います。
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