住宅ローン減税と住民票 質問者 Uさん 2016年4月7日
住宅ローン控除を受けて4年になりますが、今現在、購入した住居Aには姉(戸籍別)が住み、私は母と住居Bで同居しております。
職場の扶養手当&扶養控除を受けるため、住民票を住居Bに異動したいのですが、住宅ローン控除はどうなりますか?
どちらも金額が大きいので、両方受けたいと思ってます。
住居AとBは5分程の距離にあり、同じ市区町村です。
ちなみに、職場の扶養手当は住民票が同じでないと受けられないと言われてます。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン減税と住民票 回答者 FP鈴木 美和子
Uさん、こんにちは。
住民票を移した際の住宅ローン控除についてのご相談ですね。
住宅ローン控除を受けられるかどうかの要件に以下の記載があります。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
12月31日まで引き続いて住んでいること。
つまり、uraraさんが購入した物件に住んでいないと、減税対象にはなりません。
お姉さんが現在お住まいとのことですが、本人が住んでいない状態で住宅ローン減税を受けられる要件に以下のようなものがあります。
住宅ローン控除
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解 消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
まずお姉さんを扶養していること、会社からやむを得ない事情で転勤して転勤先に住んでいることです。
住居Bが5分程度しか離れていない場所ではこの要件にはあてはまらないでしょう。
両方受けたいのであれば、A住居ににUさんとお母さんがお住まいになるなど検討されてはいかがでしょうか。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。
【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報