離婚後の住宅ローン 質問者 Jさん 2015年10月8日
はじめまして。
現在離婚協議中です。
妻と子2人が2年前に建てた私(夫)名義の一戸建てに引き続き住む予定です。
妻はまだ仕事復帰できる状態にないため(下の子が幼いため)住宅ローンの名義は夫
である私、そして月々の支払いは私が支払っていきます。
何年後かに妻の名義に住宅ローン借換をする予定ですが、当分は離婚はしますが住民
票もそのままで一緒に住んでいる形をとる予定です。
仮にですが、私が住民票をそのままの状態で、近くに住んでいる私の両親の所に現住
所だけおくことはできますか?
また、その場合住宅ローン減税は継続して受けることは可能でしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
離婚後の住宅ローン 回答者 FP鈴木 美和子
Jさん、こんにちは。
離婚協議中でご自身が住んでいない住宅の住宅ローン減税のご相談ですね。
お子さんもまだ小さいということで、いろいろとご心労も多いこととお察しいたします。
まず基本的なお話しですが、住民票は実際に住んでいる場所におくのが基本です。
住んでいないことが発覚すると住民票が消除される可能性もあります。
住宅ローン減税適用の条件として、「引き続いて居住の用に供しており」という要件
がありますので、これに該当しなくなれば、住宅ローン減税は受けられないと思われます。
税務署の判断にもよる場合がありますので、ご自身が申告される税務署にご相談されてみてください。
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