海外赴任中の住宅購入 質問者 バレンシアさん 2015年10月3日
現在海外赴任をしているものです。
来年4月入居予定の住宅購入が決まりまして、現在ローンの組み方を検討しているも
のです。
家族は来年3月に本帰国、私はまだ日程は決まっていないものの来年6月までには本
帰国の予定です。
5500万円ほどの物件を購入予定で、現在の貯金が妻名義で1000万夫名義で3
000万ほどです。
そこで以下の相談がございます。
@ローン減税は、来年6月に帰国した場合、いつからうけられるのか?
そもそも購入時点で海外にいた場合(日本に住民票がない場合)減税は適用されるのか?
A減税が受けられる場合(A)妻名義で1000万夫名義で3000万計4000万で
頭金を出し残りは夫がーローンを組んで購入するか、もしくは(B)夫名義のみ頭金3
000万円を出して購入どちらが賢明なのでしょうか
質問投稿先 無料WEB相談
海外赴任中の住宅購入 回答者 FP鈴木 美和子
バレンシアさん、こんにちは。
海外赴任中の住宅ローン控除についてのご相談ですね。
ひとつづつお答えします。
@ローン減税は、来年6月に帰国した場合、いつからうけられるのか?そもそも購入
時点で海外にいた場合(日本に住民票がない場合)減税は適用されるのか?
まず住宅ローン減税の要件として、
居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(注) この住宅借入金等特別控除は、「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
という事項があります。
住宅ローン減税を受けようする人(ご主人)が引渡し時点で居住者でない場合は、これによりますと住宅ローン控除はうけられないことになります。
海外赴任に行く前に購入される方もよくいらっしゃいますが、この場合は居住者だった時点で買っているので、帰国後に適用も可能になることになります。
住宅ローン控除をお受けになりたいようであれば、引渡しをご主人帰国後にしてもらうとよいと思われます。
当社が確認しました税務署の見解ではこのような判断でしたが、税務署によって異なる見解もあるかもしれませんので、ご自身の所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
A減税が受けられる場合(A)妻名義で1000万夫名義で3000万計4000万で
頭金を出し残りは夫がーローンを組んで購入するか、もしくは(B)夫名義のみ頭金3
000万円を出して購入どちらが賢明なのでしょうか
Aの場合、1500万円のローンになります。
Bの場合、2500万円のローンになります。
*それぞれ家の持分が変わってきますのでご注意ください。
質問1の条件をクリアしたとして、住宅ローン減税が対象となるとした場合には、住宅ローン残高4,000万円までは減税の対象になりますので、どちらのパターンでもご主人の収入にもよりますがほぼMAXの減税を受けられると思われます。
金利が何%の住宅ローンを組むかによっても住宅ローンを多めにしたほうがトクになるかどうかが変わって来ることもありますが、住宅ローン減税が非該当ということであれば、頭金は大い方が、コスト削減には当然なります。
ただし、手元に残す資金は、今後のライフプランにも影響してくることなので、残すべきお金かどうかの判断は重要になりますので、ご注意ください。
赴任中で難しいかと思われますが、有料相談を、ぜひご活用ください。
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