マイホームを取得するときには様々な税金がかかりますが、様々な軽減措置もとられています。
ここではその軽減措置をご紹介します。
登録免許税は、土地や建物の所有権の登記などをする方が納める税金です。
主な登記の原因に係る税額は、取得した不動産の価格に下記の税率をかけたものです。
主な登記の原因 | 所有権の保存 | 所有権の移転 |
||||
売買 |
贈与 |
相続 |
||||
税率 | 0.4% |
2.0% |
0.4% |
|||
軽減税率 |
@土地 | - |
1.5% |
- |
- |
|
A住宅用用地 | 0.15% |
0.3% |
- |
- |
||
B認定長期優良住宅 | 戸建住宅 | 0.1% |
0.2% |
- |
- |
|
マンション | 0.1% |
- |
- |
|||
C認定低炭素住宅 | 0.1% |
0.1% |
- |
- |
||
D特定の増改築等がされた住宅 | - |
0.1% |
- |
- |
【軽減税率】
※2〜4を適用するには住宅用家屋証明書が必要です。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋を取得した方が、土地や家屋の所在する都道府県に納める税金です。
【計算方法】
不動産価格×不動産の種類に応じた税率(下表参照)
不動産の種類 |
土地*1 |
家屋 |
|
住宅 |
住宅以外 |
||
税率 |
3%*2 |
3%*2 |
4% |
*1 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を、平成30年3月31日までに取得した場合は、土地の価格を1/2とする特例措置があります。
*2 税率は原則として4%ですが、土地または住宅を平成30年3月31日までに取得した場合は3%です。
【住宅を取得したときのさまざまな軽減】
1.新築住宅の場合(増築・改築含む)
床面積が次の要件を満たす新築住宅は、「特例適用住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。
〔要件〕
下 限 |
上限 |
||
一戸建の住宅 |
一戸建以外の |
||
貸家以外 |
50m2以上 |
50m2以上 |
240m2以下 |
貸家 |
50m2以上 |
40m2以上 |
240m2以下 |
現況の床面積で判定します。マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
〔控除額〕
1,200万円(価格が1,200万円未満である場合はその額)
一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円となります(平成30年3月31日までの間に取得した場合に限ります)。
〔税額の計算〕
(住宅の価格−控除額)×税率(3%)=税額
2.耐震基準に適合する中古住宅の取得
次のアからウのすべての要件を満たす中古住宅は、「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。
[要件]
ア 居住要件 |
個人が自己の居住用に取得した住宅であること |
|
イ 床面積要件 |
50u以上240u以下 |
|
ウ 耐震基準要件 |
昭和57年1月1日以後に |
左記の条件に該当しないが新耐震基準に適合している証明がされたもの |
ウの耐震基準要件に該当していない場合、取得後に耐震改修工事を行った場合は、別途不動産取得税の軽減制度があります。
〔控除額〕
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
新築された日 |
控除額 |
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日※ |
100万円 |
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日※ |
150万円 |
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日※ |
230万円 |
昭和51年1月1日〜昭和56年 6月30日※ |
350万円 |
昭和56年7月1日〜昭和60年 6月30日※ |
420万円 |
昭和60年7月1日〜平成元年 3月31日 |
450万円 |
平成元年4月1日〜平成 9年 3月31日 |
1,000万円 |
平成9年4月1日以後 |
1,200万円 |
〔税額の計算〕
(住宅の価格−控除額)×税率(3%)=税額
住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります。
3.耐震基準に適合しない中古住宅の取得
平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、以下の要件に該当する場合、家屋の税額から一定額が減額されます。
〔要件〕
・個人の取得である
・床面積が50m2以上240m2以下である
・取得後6か月以内に以下の@〜Bが行われる
@取得した中古住宅について耐震改修工事を行う
A耐震改修工事後の中古住宅が、耐震診断によって耐震基準に適合していることの証明がなされている
B耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住する
〔控除額〕
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
新築された日 |
減額額 |
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 |
30,000円 |
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 |
45,000円 |
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 |
69,000円 |
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 |
105,000円 |
昭和56年7月1日〜昭和56年12月31日 |
126,000円 |
〔徴収猶予〕
取得した中古住宅について、上記の耐震改修工事中または耐震改修工事予定である場合は、徴収の猶予を受けることができます。
4.住宅用土地を取得したときの軽減
次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が軽減されます。 ただし、土地の上の住宅が上記の「1.新築住宅の取得(増築、改築を含む)」または「2.耐震基準に適合する中古住宅の取得」の要件を満たしていることが必要です。
(1)新築住宅用土地の取得
区分 |
要件 |
住宅の新築より先に土地を |
土地を取得後3年以内*にその土地の上に住宅が新築されていること |
住宅の新築より後に土地を |
(ア)住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります。) |
(イ)新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。 |
平成30年3月31日までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難なものとして政令で定める場合(100戸以上の共同住宅で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められるもの)には4年以内
(2)自己が居住する中古住宅用土地の取得
(新築後1年を超えた、未使用の自己が居住する住宅用土地を含む。)
区分 |
要件 |
住宅より先に土地を |
土地を取得した方が、土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地の上にある住宅を取得していること。 |
住宅より後に土地を |
住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。 |
土地の上にある住宅が上記「3.耐震基準に適合しない中古住宅の取得」の要件を満たした場合であっても、土地の軽減は受けられませんので、ご注意ください。
[軽減される額〕
次の(ア) 、(イ) のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(ア)45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)
(イ)土地1m2当たりの価格* ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 税率(3%)<
平成30年3月31日までに宅地等を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1u当たりの価格を計算します。
持分を取得した場合、上記(イ)で算出された金額に持分を乗じた金額となります。
6.軽減を受けるための申告
取得した日から原則60日以内に、不動産取得税申告書に下表の書類(全て写し可)を添えて、土地、家屋の所在地を所管する税事務所・支庁に申告します。
必要な書類 |
|
共通して必要な書類 |
売買契約書(土地売買契約書、土地付建物売買契約書など)、最終代金領収書(売買代金分)、平面図(共同住宅(アパート・マンション)、二世帯住宅、事務所・店舗等との併用住宅を取得した場合) |
新築住宅 |
建築工事請負契約書、建築確認済証、検査済証、登記事項証明書(建物)など |
中古住宅 |
登記事項証明書(建物)、住民票など |
住宅用土地 |
<新築住宅用土地> |
印紙税の軽減
現在、租税特別措置法により売買契約書および請負契約書の印紙税は軽減措置の対象となっています。
期間は平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成したものが該当します。
【軽減税率】
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
10万円を超え 50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの |
1千円 |
500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの |
20万円 |
16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
40万円 |
32万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
48万円 |
固定資産税・都市計画税
現在、住宅用地について、減税の特例措置が講じられています。
【住宅用地の特例措置】
ア 住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸 につき200m2までの部分 |
価格×1/6 |
価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の 住宅用地 |
価格×1/3 |
価格×2/3 |
イ 負担水準に応じて、段階的な税負担の調整措置を講じています。
【税率】
固定資産税 東京都23区内は1.4/100(標準税率) 市町村によって異なります。
都市計画税 東京都23区内は0.3/100(最高限度) 市町村によって異なります。
(東京都23区内の場合、都市計画税は都税条例による軽減額で27年度はさらに上記の1/2になっています)
固定資産税の特例措置
【新築住宅の減額】
新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます。
新 築 年 月 日 |
一戸建住宅 |
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 | アパートなどの共同住宅 |
マンションなどの 区分所有の住宅 |
||
床面積 |
居住部分の床面積 (居住部分の床面積が全体の1/2以上であること) |
独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積 | 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積 (専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること) |
|||
貸家の場合 | 貸家の場合 | |||||
平成17年 1月2日 〜 平成30年 3月31日 |
50m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
40m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
40m2 以上 280m2 以下 |
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけで、居住部分が120m2までが減額対象になります
【減額される期間】
(1) 平成30年3月31日までに新築された認定長期優良住宅・・5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)
(2) (1)以外の住宅・・3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)
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