フラット35の登録マンションについてご紹介します。
フラット35登録マンションとは、どのような住宅のことですか。
フラット35登録マンションというのは、フラット35の技術基準に適合するマンションとして、事業者があらかじめ機構に登録を行っているマンションです。
フラット35の技術基準の適合証明書を、事業者がマンションをまるごと取得しており、購入者の手続きが簡単になっています。
フラット35登録マンションに登録されていると、フラット35の基準にすでに適合していますので、安心してフラット35を申し込むことが可能です。
※フラット35登録マンションとして適合証明書を取得しているマンションでも、敷地が保留地や転貸借地のとき、敷地又は建物に買戻権が設定されているなど、その他融資を受けるに当たっての諸条件に適合しない場合は、フラット35を利用することができない場合もあります。
<新築住宅の技術項目と概要>
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共同住宅 |
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接道 |
原則として一般の道に2m以上の接道 |
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住宅の規模 |
30m2以上 |
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住宅の規格 |
原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所、浴室(浴槽を設置したもの)の設置 |
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併用住宅の床面積 |
併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
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戸建型式等 |
木造の住宅(※1)は対象外 |
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断熱構造 |
住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工(断熱等性能等級2または省エネルギー対策等級2レベル) |
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住宅の耐久性 |
耐火構造、準耐火構造または機構独自の耐久性基準に適合 |
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配管設備の点検 |
共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと |
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区画 |
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |
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床の遮音構造 |
RC造の場合、界床を厚さ15cm以上 |
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維持管理基準 |
管理規約 |
管理規約が定められていること |
長期修繕計画 |
計画期間20年以上 |
※1.木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。
フラット35登録すまい・るプラスマンションとは、どのような住宅ですか。
「フラット35登録すまい・るプラスマンション」というのは、「フラット35登録マンション」の中で、事業者がフラット35で定めている技術基準の適合証明書を団地単位で取得するマンションのことをいいます。工事の施工過程の情報をレポートとして購入者に提供し、かつ管理規約及び長期修繕計画を機構に確認されて登録されたマンションです。
なお、「フラット35登録すまい・るプラスマンション」の手続完了通知書が発行された団地の適合証明書については、竣工後5年間利用することができます。
(ご注意)
現在は新規登録は行われていません。
フラット35登録マンションでフラット35を利用する場合、どのようにしたら良いですか。
マンション竣工後に事業者から適合証明書(写)を取得し、フラット35を申込みした金融機関に提出します。
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