フラット35Sについて、よくある質問をご紹介します。
フラット35Sの申込みはどのように行えばいいですか。
フラット35Sの受付期間中に、フラット35Sの取扱いがある金融機関へ申し込みます。
申込み時に適合証明書を提出する必要がありますか。
申込み時には適合証明書を提出する必要はありません。提出するタイミングですが、資金実行の手続の前までに、適合証明機関が発行する(適合証明技術者は、フラット35S(中古タイプ)のみ取扱い可能)適合証明書(フラット35の技術基準に加えて、フラット35S)の技術基準を満たしていることが確認できるもの)を、融資を取り扱っている金融機関に提出することになります。
フラット35Sは、住宅性能表示制度を利用する住宅でなければ申込みできないのですか。
フラット35Sは、住宅性能表示制度を利用していない住宅でも、利用できます。
フラット35Sの受付終了日までに適合証明書を提出する必要がありますか。
適合証明書はフラット35Sの受付終了日までに提出する必要はありません。
ただし、適合証明機関が発行する (適合証明技術者は、中古住宅のみ取扱い可能)適合証明書(フラット35の技術基準に加えて、フラット35Sの技術基準も満たすことが確認できるもの)を、資金実行の手続きの前までに、融資の取り扱いをしている金融機関に提出しなければなりません。
住宅がフラット35Sの対象かどうかの確認はどのように行えばいいのですか。
売主、工事請負業者、販売代理業者等に確認することになります。
融資の申込み時には、フラット35Sの技術基準を満たしているかどうかを確認できる証明書類をまだ提出する必要はありません。提出するタイミングは、資金実行の手続の前までになり、適合証明書(フラット35の技術基準に加えてフラット35Sの技術基準も満たすことが確認できるもの)を融資を取り扱う金融機関宛てに提出する必要があります。
既に借入申込みを行っていますが、フラット35Sに申込内容を変更することはできますか?
以下の1〜3の全てに当てはまっている場合は、フラット35Sを利用することができます。※1
申込内容の変更手続きは、申込を行った金融機関で行うことになります。
当初の申込受付時期によっては、金利引下げ期間や、金利引下げ幅、融資率の上限が異なってきます。
1.当初の申込受付時期が、フラット35Sの受付期間内※2
2.資金受取前※3
3.フラット35Sの基準に適合している
借入の契約(金銭消費貸借契約)の手続前までに、検査機関等が交付する適合証明書
(フラット35の技術基準に加えて、フラット35Sの技術基準も満たすことが
確認できるもの)を、融資の申込うぃした金融機関に提出できる。
既に、フラット35の技術基準のみで検査手続をしてしまっている場合は、検査機関に
確認することになります。
※1 変更の内容によっては、申込みが辞退となることがあり、再度の申込みになる場合があります。
この場合は、辞退した当初の申込受付時期のフラット35Sの制度にはならず、再度申込みをした時期のフラット35Sの制度が適用になります。
※2 当初の申込受付時期がフラット35Sの受付期間外の場合には、申込みをした金融機関に確認することになります。
※3 資金受取後は、フラット35Sへ変更することはできません。
フラット35を返済中ですが、フラット35Sに変更することはできますか。
資金を受け取った後は、フラット35Sへ変更することはできません。
なお、借り換えの場合も、フラット35Sを利用することはできません。
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