フラット35の物件検査とは、第三者である検査機関(適合証明検査機関)所属の建築士資格を持っている専門家が、検査を行うもので、フラット35の住宅技術基準に住宅が適合しているかどうかの検査を行うものです。
また、検査だけでなく、併せて住宅が建築基準法に適合していることを証する、「検査済証」が交付されているかどうかも確認されます。
フラット35を借り入れて購入する予定の住宅が、住宅金融支援機構の定めているフラット35の技術基準を満たしているかどうかを検査する流れは以下のようになっています。
第三者である適合証明検査機関、または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、借り換えの対象となる住宅のみになります)が、物件検査を行って、住宅金融支援機構の定める基準を満たしているかどうかをチェックします。
物件検査に合格すると、融資の契約の際に必要な適合証明書が交付されることになります。
例えば、一戸建ての新築住宅の場合は、物件検査は以下のような流れで行われることになります。
1.設計検査
住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているかどうかを、設計図書等によって確認する。
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2.中間現場検査
住宅建築の工事途中の段階で、住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかどうかを、現地で目視できる範囲で確認する。
3.竣工現場検査
建築工事が完了した段階にて、住宅金融支援機構が定めている技術基準に適合しているかどうかを、現地で目視できる範囲で確認する。
それに併せて、建築基準法に基づく検査済証が住宅に交付されていかどうかを確認する。
住宅の物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、申込者の負担になります。
物件検査手数料は、適合証明検査機関または適合証明技術者によって検査料金が異なります。
適合証明とは、住宅金融支援機構が定めている物件検査方法によって確認した範囲において、融資条件である技術基準に適合しているかどうかの可否を判断するために行うものです。住宅の施工上の瑕疵や、住宅の性能を保証するわけではありません。
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