フラット35から融資をうけるためには、「耐久性基準に適合する住宅」、「主要構造部を耐火構造とした住宅」又は「準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅」のいずれかに該当しなければなりません。
これらの構造に該当することを検査するための設計図書等※がない場合は、次の1または2の取扱いがありますので、該当するかどうかを確認してください。
※ 耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例については、下の参考を参照してください。
参考:耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例
【共通】
・設計図書、火災保険証券
【新築時(中古時)に旧公庫融資、フラット35を利用した住宅の場合】
・旧公庫(機構)の優良分譲住宅の募集パンフレット等に、構造等明記されているもの
・旧公庫(機構)のマイホーム新築融資等における書類(現場審査に関する通知書等)に、構造等明記されているもの
・フラット35の適合証明書
【旧住宅金融公庫承認工場生産住宅(含工業化住宅)又は設計登録住宅の場合】
・工場生産住宅:工場生産住宅承認通知書、及びディティールシート等の写しを用いる
・設計登録住宅:設計登録住宅承認通知書及び適合仕様シートの写しを用いる
【省令準耐火の住宅の場合】
・旧公庫(機構)監修の枠組壁工法住宅共通仕様書(昭和57年度改訂以降に限る。)で、構造の確認ができるもの
・簡易耐火構造の住宅等(準耐火構造の住宅等)承認通知書の写し、及び特記仕様書を用いる
在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合、特段の提出書類は必要ありませんが、耐久性基準(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置)については、現地確認で検査されます。
プレハブ工法の場合、住宅メーカーが所定の構造(準耐火構造等)であることを確認した書類(中古住宅構造確認書)の提出で、認めらえる場合があります。
(1)買主などが、売主(現所有者)に住宅メーカーへの照会を依頼。
(2)売主が、中古住宅構造確認依頼書を住宅メーカーに提出。
(3)住宅メーカーは、物件所在地、新築時期等の情報に基づいて所定の構造を確認できた場合、売主へ、中古住宅構造確認書を用いて確認結果を通知する。
(4)売主が、買主に中古住宅構造確認書を渡す。
(5)買主等は、設計図書に代わる申請書類として、中古住宅構造確認書を検査機関又は適合証明技術者に提出する。
ご注意
この取扱いは、あらかじめ了解のとれている住宅メーカーの住宅の場合のみ利用できます。
この取扱いは、耐震性能等の確認を行うものではありません。
住宅メーカーが住宅所有者の確認のために、追加書類を必要とする場合があります。
住宅メーカーが住宅所有者や所定の構造を確認できない場合等は、中古住宅構造確認書は利用することができません。
なお、物件検査は手数料が必要となりますが、費用は申込者の負担となります。
物件検査手数料は適合証明検査機関、適合証明技術者によって異なっています。
適合証明は、建築基準法への適合を証明するものではありません。よって、建築基準法に不適合な場合などは、適合証明書を提出したとしても融資されない場合があります。
適合証明は、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲で、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行われるものです。住宅の瑕疵がないことや、住宅の性能を保証するものではありません。
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