フラット35を利用するには、建設・購入される新築住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得している必要があります。
この適合証明書とは、検査機関へ物件検査の申請を行い、検査機関が行う検査に合格すると交付されるものになっています。
※新築住宅の場合、物件検査に併せて、さらに、建築基準法に基づく検査済証が交付されているかどうかも確認されます。公布されない場合は、フラット35の融資を受けることができません。
基準項目と概要をみていきましょう。
一戸建て等(※1) |
共同住宅 |
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接道 |
原則として一般の道に2m以上の接道 |
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住宅の規模(※2) |
70m2以上 |
30m2以上 |
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住宅の規格 |
原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所、浴室の設置 |
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併用住宅の床面積 |
併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
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戸建型式等 |
木造の住宅(※3)は一戸建て又は連続建てに限る |
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断熱構造 |
住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工(断熱等性能等級2または省エネルギー対策等級2レベル) |
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住宅の構造 |
耐火構造、準耐火構造(※4)または耐久性基準(※5)に適合 |
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配管設備の点検 |
点検口等の設置 |
共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと |
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区画 |
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 |
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床の遮音構造 |
- |
界床を厚さ15cm以上(RC造の場合) |
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維持管理基準 |
管理規約 |
- |
管理規約が定められて |
長期修繕計画 |
- |
計画期間20年以上 |
※1.一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。
※2.住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
※3.木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※4)の住宅以外の住宅をいいます。
※4.準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
※5.耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
技術基準を定めている理由は・・・?
住宅支援機構が定めている技術基準には、それぞれ必要とされる目的があります。
その一部をご紹介します。
基礎の高さ
土台などの木部への雨のはね返りの防止や、床下の点検のしやすさなどを考慮するために、基礎の地面からその上端までの高さを40cm以上にすること。
防腐・防蟻措置
土台など、湿気のある場所の木部に防腐・防蟻措置を施していること、また、床下全面にコンクリートを打設すること。
この措置をすることで、住宅をシロアリの被害から守ります。
フラット35を利用するために必要となる、機構が定める技術基準についてご紹介します。
なお、フラット35Sの対象となる住宅については、以下の基準に加えて、さらに所定の基準に適合することが必要になります。
接道
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に、2m以上接すること。
住宅の規模
(1) 住宅の床面積は以下に該当していることが必要です。
一戸建、連続建て、重ね建て住宅 |
70m2以上 |
共同住宅(マンションなど) |
30m2以上 |
※店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
※住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
(2)併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。
住宅の規格
住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れるようになっていても可)と、炊事室、便所、浴室(浴槽が設置されていること)があり、独立した生活を営むことができる規格になっていること。
戸建型式等
(1)木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てになっていること。
※1 共同建てとは、2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用するように建てている型式をいいます。
※2 一部でも上下に住戸が重なり、界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなりますので、その場合は耐火構造の住宅または準耐火構造の住宅として認められる状態にする必要があります。
(2)耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造にすることができます。
断熱構造(断熱等性能等級2相当)
(1)住宅の各部は、気候条件に応じ、室内の温度を保ち結露を防止できる構造になっていること。
(2)グラスウール等の繊維系断熱材等(注)の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、断熱材の室内側に防湿層を設けること。
ただし、次のア〜エのいずれかにあてはまる場合は、この基準を除くことができます。
ア 建設地が沖縄県
イ コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある
ウ 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている
エ 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、次式の値(T)が断熱地域区分に応じて、次表の値以上となる
断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵抗の合計値
T=――――――――――――――――――――――――――――――――
断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計値
地域区分 |
T |
1・2・3 |
4以上(屋根または天井の場合にあっては5以上) |
4 |
2以上( 〃 3以上) |
5・6・7 |
2以上 |
(注)繊維系断熱材等:グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(JIS A 9511 に規定する発泡プラスチック保温材(A種フェノールフォーム3種2号を除く。)、JIS A 9521 に規定する発泡プラスチック断熱材、JIS A 9526 に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗 を有するものを除く。) 等
※ 断熱等性能等級の「外皮平均熱貫流率基準等」による方法も適用可能
配管設備の点検
(1)一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他配管設備(配電管及びガス管は除く)で、炊事室に設置されるものが仕上げ材等によって隠されている場合には、点検又は清掃に必要な間口を、当該仕上げ材等に設けること。
(2)共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管は除く)で、各戸が共有するようになっている場合には、構造の耐力上、主要な部分である壁の内部には設けないこと。
区画
(1)住宅と住宅の間及び、住宅と住宅以外の部分の間は、原則、耐火構造又は1時間準耐火構造の壁、又は床で区画する。
(2)住宅と共用部分※との間の開口部は、防火戸にする。
(3)併用住宅は、住宅部分と非住宅部分の間を、壁や建具等によって区画する。
※ 共用部分とは、2戸以上の住宅が共用する廊下、階段等を指します。
床の遮音構造(共同住宅の場合のみ適用)
共同住宅における、住宅の居住室の上にある床等は、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブで、厚さ15cm以上又はこれと同等以上の、遮音上有効な構造にすること。
管理規約が定められていること。
20年以上の対象期間で、長期修繕計画が定められていること。
住宅の耐久性
(1)外壁に接する土台を木造とする住宅
次のすべてに適合するようにします。
土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかにします。
ア)ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤによる製材又はこれらの樹種を使用した集成材等注)を用います。
イ)製材の日本農林規格(JAS)等に規定する保存処理の性能区分のうち、K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)を用います。
土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。
注)集成材等:JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材
(2)換気設備の設置
住宅の炊事室、浴室及び便所には、次の@又はAの設備を設けます。
@機械換気設備
A換気のできる窓
(3)住宅の構造
住宅は次のいずれかに該当するものとします。
@主要構造部を耐火構造とした住宅であること
A準耐火構造(省令準耐火構造(※)の住宅を含む)の住宅であること
B耐久性基準に適合する住宅であること
※部分的に耐火構造若しくは準耐火構造とならない、混構造の場合は、建築物全体について、又は耐火構造若しくは準耐火構造とならない部分については、工法との耐久性基準に適合させることが必要になります。
※省令準耐火構造の住宅とは 2016年4月28日現在
建築基準法で定める、準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅のことを指します。
具体的には、次の1〜3のいずれかの住宅または工法になります。
省令準耐火構造の住宅の特徴としては
・外部からの延焼防止
・各室防火
・他室への延焼遅延
が挙げられます。
1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された、木造軸組工法の住宅又は枠組壁工法(2×4)住宅
平成26年10月1日に省令準耐火構造(木造軸組工法・枠組壁工法)の基準が改正されました。
改正後の基準は、平成26年10月1日以降に適合証明書を交付するものから適用されることになりました。なお、改正前の省令準耐火構造の基準に基づく仕様も、引き続き使用することが可能です。
2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
機構が承認したプレハブ住宅(機構承認住宅(設計登録タイプ))の中でも、省令準耐火構造の仕様に該当する場合と該当しない場合があります。
また、省令準耐火構造の仕様を有しているプレハブ住宅であっても、選択する仕様によっては、省令準耐火構造の住宅として認められない場合がありますので注意が必要です。
3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火構造として、機構が承認した住宅または工法においては、承認内容を記載した特記仕様書が作成されます。
省令準耐火構造にするためには、特記仕様書に基づく仕様であることが必要です。
※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、丸太組構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)に定められています(住宅性能表示制度の劣化対策等級2レベルの内容です。)。
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