中古マンションを購入する際に、一緒にリフォームを行って綺麗な家に住みたいと思う方も多いと思います。 フラット35は、中古住宅の購入資金+リフォーム工事の資金(中古住宅の購入と併せて行うリフォームが対象)を1つのフラット35で借り入れすることができます!
中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事の費用も、フラット35で借り入れすることができます。
リフォーム工事の内容は限定されていないので、ニーズに応じた自由なリフォームを楽しむことが可能です。
フラット35の技術基準を満たさないため、そのままではフラット35を利用できない住宅についても、リフォーム工事を行って当該技術基準を満たすときは、フラット35を利用することができます。
さらに、リフォーム工事によりフラット35Sの技術基準に適合するときは、フラット35Sも利用することができます。
フラット35(リフォーム一体型)の商品概要は以下のようになっています。
フラット35(リフォーム一体型) |
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申込先 |
・フラット35(リフォーム一体型)の取扱金融機関に申込み |
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申込み |
・申込時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済を利用する場合は、満70歳以上の方も申込み可能です。)
※ すべての借入れとは、フラット35のほか、その他の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む)等の借入れをいいます(収入合算者の分を含む) |
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資金使途 |
・申込み本人又は親族が住むための中古住宅の購入及び中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事に必要な資金 |
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借入れの |
・住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅 |
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借入額 |
・100万円以上8,000万円以下で、「中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額」以内 |
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借入期間 |
・15年(ただし、申込み本人又は連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の1又は2のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
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借入金利 |
・全期間固定金利 |
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返済方法 |
・元利均等毎月払い又は元金均等毎月払い |
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担保 |
・借入れの対象となる住宅及び敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。 |
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保証人 |
・必要ありません。 |
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団体信用 |
・万一の場合に備え、機構団体信用生命保険特約制度が用意されています。 |
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火災保険 |
返済を終了するまでの間、借入れの対象となる住宅については、火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入します。 |
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融資手数料・ |
・融資手数料は取扱金融機関によって異なります。 |
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保証料・繰上 |
・必要ありません。 |
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フラット35S |
・借入れの対象となる住宅がリフォーム工事後にフラット35Sの技術基準に適合する場合で、フラット35Sの受付期間内に取扱金融機関が受付したものについては、フラット35Sの金利引下げの対象となります。ただし、借換えの場合はフラット35Sの対象となりません。 |
ご注意:リフォーム工事完了後に、もしフラット35の技術基準に適合していない場合は、フラット35(リフォーム一体型)の資金の受取ができないということになります。
リフォーム工事完了後にフラット35の技術基準に不適合となるリスク軽減のため、原則3回の物件検査を行って、フラット35の技術基準への適合状況を適合証明機関による検査で確認します。
新築時にフラット35の物件検査を受けている場合や、既存住宅売買瑕疵保険又はリフォーム瑕疵保険を利用する場合などは、物件検査の一部又は全部を省略できます。
<事前確認(物件売買時)>
書式名 |
■全ての方が提出する書類 |
事前確認(物件売買時)に関する申請書【適既改一体第1号書式】 |
事前確認(物件売買時)に関する申請書類チェックリスト(※) 【適既改一体第2号書式】 |
※【事前確認(物件売買時)に関する申請書類チェックリストの内容】
調 査 書 類 |
備 考 |
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全ての方が提出する書類 |
1 |
建物の登記事項証明書の写し |
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2 |
敷地面積が確認できる書類 |
土地の登記事項証明書の写し、1に掲げる書類(一戸建て以外)、4に掲げる書類等 |
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3 |
建築確認日が確認できる書類 |
確認済証(建築確認通知書)の写し、検査済証の写し、1に掲げる書類等 |
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建築確認日が昭和56年5月31日以前(建物の登記事項証明書の場合は、「表題部(主たる建物の表示(一戸建て)又は専有部分の建物の表示(一戸建て以外))」の「原因及びその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58年3月31日以前)で、耐震評価基準等による判定を行う場合には、別途図面等の提出が必要となりますので、検査機関にご確認ください。 |
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4 |
物件の概要が確認できる書類 |
パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類又は竣工図の写し(配置図及び平面図)等(あるものはできるだけご提出ください。) |
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一戸建て等の場合 |
5 |
土地の登記事項証明書の写し |
申請に係る全ての地名地番についてご提出ください。 |
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マンションの場合 |
6 |
管理規約の写し |
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7 |
長期修繕計画の写し |
計画期間20年以上等一定の要件を満たす必要があります。 |
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2の書類に代えて、次の(4)の書類を提出することができます。 |
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過去に増築工事又は改築工事を行っている場合 |
8 |
過去のリフォーム工事後の床面積が確認できる書類 |
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住宅の構造が「木造の住宅(※5)」に該当する場合 |
9 |
設計図書 |
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住宅の構造を住宅メーカーに確認した場合 |
10 |
中古住宅構造確認書 |
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併用住宅の場合 |
11 |
設計図書 |
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フラット35Sの基準を適用する場合 |
11 |
省エネルギー性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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耐震性又はバリアフリー性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
|||||
耐久性・可変性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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開口部断熱(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる新築時の設計図書等 |
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外壁等断熱(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
|||||
段差解消又は手すり設置(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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その他 |
14 |
物件検査の項目によっては、図面等をご提出いただく場合があります。詳しくは、検査機関にご確認ください。 |
※1 提出する書類がある場合は、確認欄に○印を付してください。
※2 "旧公庫マンション情報登録制度とは、第三者の登録機関がマンションの管理規約や長期修繕計画等の共用部分の維持管理内容の情報を管理組合からの申請に基づいて登録する制度をいいます。
※3 マンションみらいネットとは、(公財)マンション管理センターが運営している登録制度をいいます。
※4 同一住棟内の他住戸の適合証明書の写しによることができます。
※5 「木造の住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の住宅以外の住宅をいいます。
募集パンフレット、旧公庫融資書類(現場審査通知書又は適格認定通知書)及び設計図書でご確認ください。
※6 適用したエコポイント対象住宅判定基準の欄が「住宅事業建築主基準」のものに限ります。
※7 適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準の欄が「断熱等性能等級4」、「一次エネルギー消費量等級4」、「省エネルギー対策等級4」又は「省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)」のものに限ります。
※8 "「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続時に機構が定める維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準に適合していることを確認した築20年以内の中古マンション等について、「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことにより、フラット35(中古住宅)の適合証明手続が省略できる制度をいいます。
※9 適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準の欄が「住宅事業建築主基準」(一戸建てに限ります。)又は「一次エネルギー消費量等級5」のものに限ります。
<適合証明(リフォーム工事計画検査)>
書式名 |
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■全ての方の提出書類 |
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リフォーム工事計画確認・中古住宅適合証明申請書 |
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■フラット35S(優良な住宅基準)を利用の場合のみ |
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1.省エネルギー性(断熱等性能等級) |
RC造等用 |
1.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
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2.耐震性 |
RC造等用 |
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3.バリアフリー性 |
専用部分:等級3 |
|
共用部分:等級3 |
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4.耐久性・可変性 |
RC造等 |
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鉄骨造 |
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■フラット35S(特に優良な住宅基準)を利用の場合のみ |
||
|
5.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
10.耐震性 |
RC造等用 |
|
11.バリアフリー性 |
専用部分:等級3 |
|
専用部分:等級4 |
||
共用部分:等級4 |
<参考書式>
書式名 |
購入予定住宅(一戸建て等)に関する確認書 |
購入予定マンションに関する確認書 |
軽微な変更届 |
取下げ届 |
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