住宅ローンの割合と入居のタイミング 質問者 Hさん 2017年5月15日
お世話になります。
現在新築を計画中で、それに伴い色々とローンについて調べていたのですが不明点が
あり、ご相談させて頂きたいと思いメールしました。
状況
・土地の引き渡し17年6月
・建物の引き渡し17年11月
・ローン借入金7000万を夫婦連帯債務
・家族構成→夫婦共働き、子供二人(2歳、0歳)
質問内容
@ローン控除上限40万というのは、物件に対してでしょうか?
それとも債務者一人一人についてでしょうか?→夫婦の持ち分割合で40万を分ける?
それとも夫婦それぞれに上限40万が与えられる?
A保育園の関係で住民票を新居に移すタイミングがまだ不明です。
ローン控除を受けるとなると11月引き渡し→年末までに住民票を移す必要があるのでしょうか?
非常に基本的な質問かも知れませんがご教授頂きたいです。
お手数ですが宜しくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローンの割合と入居のタイミング 回答者 FP鈴木 美和子
Hさん、こんにちは。
住宅ローン控除についてのご相談ですね。
ご質問に順にお答えしていきます。
@ローン控除上限40万というのは、物件に対してでしょうか?
それとも債務者一人一人についてでしょうか?→夫婦の持ち分割合で40万を分ける?
それとも夫婦それぞれに上限40万が与えられる?
・・・上記の質問ですが、住宅ローンが土地と建物と両方あるようであれば、両方を合わせた金額で計算します。
年末の住宅ローン残高の1%が控除額にあたります。
たとえば7000万円であれば、1%は70万円になりますが、これをお二人の持分で按分し、一人あたりの最大控除額は40万円となります。(長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、一人当たり年50万円の控除が限度になります)。
控除は10年間うけることができます。
もしご夫婦それぞれの所得税が、持分で割ったそれぞれの価格まで満たない場合は、翌年の住民税からもひかれることになっています。
それでも満たなければ、それは受け取ることができない控除額になります。
引くことができる住民税=前年課税所得の7%(上限額が13.65万円)
以下のページで、住宅ローン減税をいくら受け取れるかどうかの詳しい紹介をのせていますので、参考にご覧ください。
※住宅ローン減税の確定申告の申請方法(初年度)
http://www.lifeplan-fp.com/column_2_2.html
こちらでも国税庁に確認して回答を書いておりますが、詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。
A保育園の関係で住民票を新居に移すタイミングがまだ不明です。
ローン控除を受けるとなると11月引き渡し→年末までに住民票を移す必要があるのでしょうか?
・・・上記の質問ですが、ローン控除は以下のような要件になっています。
<住宅借入金等特別控除の適用要件> 国税庁HPより
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
つまり、物件の引渡しが17年11月ですので、そこから6ヶ月以内に居住すれば、その翌年から住宅ローン控除を受けることができます。
もし18年5月に引っ越しをすれば、住宅ローン控除は19年から開始となり、18年の年末残高に対して1%(一人あたりの年限度額は40万円または50万円)となります。
ただし、ローン控除が1年ずれこむと、住宅ローンの年末残高はその分低くなりますので、総受け取り控除額は減ると思われますので、その点もご検討されて、引越しの時期を検討してみてください。
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