単身赴任中の住宅購入 質問者 Sさん 2017年4月18日
住宅購入を考えています。
まだ、新築、中古、マンション、戸建など 具体的な物件は決まってません。
他府県に単身赴任中の夫(50代)がローンを組み 妻子が賃貸で住んでいる地域に住
宅を購入する事は 出来るのでしょうか?
また その場合 住宅ローン控除、減税は 受けられるのでしょうか?
物件検索をしてみてはいるのですが そもそも単身赴任中という このような状態でローンを組み住宅購入が出来るのか とても不安になり ご相談させていただきました。
どうぞ よろしくお願いします。
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単身赴任中の住宅購入 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
ご主人が単身赴任中で、奥さまとお子様が住んでいる地域に家を購入できるかのご相談ですね。
住宅ローンの借入れができるためには、いくつかの条件があります。
1.年収 2.勤務先、3勤続年数、4、年齢、 5、年収に対するローン返済負担比率、 6、延滞履歴の有無など
が一般的な審査の基準です。
家を購入すること自体はご主人が単身赴任されていても、単身赴任が明けたらご一緒に住む予定であれば、金融機関も問題ないと思われます。
5の返済負担率の部分なのですが、ご主人が単身赴任をしていて、家賃をご自身が負担している場合は、金融機関によりますが、それも返済負担率に含めることになります。
<返済負担率の計算方法>
年間返済額(住宅ローン+ご主人の単身赴任住居費負担額)/所得=返済負担率
フラット35の場合であれば、返済負担率は以下のようになっています。
年収 基準
400万円未満 30%
400万円以上 35%
基準は金融機関によって異なりますので、参考としてみてください。
返済負担率をクリアしているようであれば、その他の条件に該当しなければ借り入れられる可能性は十分あるかと思われます。
<住宅ローン減税を受けられるか>
住宅ローン減税を受けられるかどうかのご相談ですが、今回奥さまとお子様が居住され、単身赴任後にご主人が住宅に住まわれるのであれば、受けられます。
以下の国税庁のホームページで、単身赴任者の住宅ローン減税について説明がかかれています。
一部抜粋して記載しますので、参考にしてください。
No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
Sさんの場合は、しばらくの間家賃と住宅ローンというダブルの支出になるかと思われますので、お子様の教育費なども考えた上で、返済できる住宅ローンの金額をきちんと試算されるとよいと思われます。
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