リフォームを含む住宅ローン減税 質問者 Sさん 2017年1月20日
今回、平成28年12月5日に住宅を購入しました。
今回は買い替えという形で売り買いを同時に銀行決裁で行いました。
従いまして住宅ローンが売却の残額と購入の金額との合算で融資を受けました。
又、別銀行からリフォームローン融資を受け、現在リフォーム中で平成29年1月末に入居予定です。
住民票も入居と同時に移動予定です。
そこで質問内容は以下2点です。
1.上記のような場合住宅控除に該当する金額は、住宅取得金額?売り買い合計での住宅ローン金額?リフォームローンまで全て含んだ金額?どれが適用になるのでしょうか?
2.購入は平成28年12月ですが入居(住民票移動)が平成29年1月なので住宅ローン減税は平成29年から10年間になるとの解釈で合っていますでしょうか?
その場合の申請は平成30年の確定申告で合っていますでしょうか?
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リフォームを含む住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Sさん、こんにちは。
買い替えで購入された住宅の、どの住宅ローンが控除に該当するのか、また何年から
住宅ローン控除に該当するのか、というご質問ですね。
以下の3点について、順番に回答していきます。
1.住宅ローン減税に該当するのは、住宅取得金額か、損失を含めた融資額か
2.リフォームローンは住宅ローン減税に該当するか
3.何年から住宅ローン控除が開始となるか
<1.住宅ローン減税に該当するのは、住宅取得金額か、損失を含めた融資額か>
まず、住宅ローン減税の基本的な適用要件を確認していきましょう。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。
つまり、住宅ローン減税の対象額は、「住宅の取得等の対価の額又は費用の額」、となります。
<2.リフォームローンは住宅ローン減税に該当するか>
またSさんは別の銀行でリフォームローンを借り入れているとのことですね。
リフォーム部分に関しては、リフォームローンについて、毎年年末に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が発行される場合には、住宅取得資金に含めて、住宅ローン減税の対象となるようです。
<3.何年から住宅ローン控除が開始となるか>
住宅ローン減税の要件として、以下のような条件があります。
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
つまり、居住してからになりますので、Sさんの場合は、ご推察の通り、平成29年度の年末の残高に対して、平成30年の確定申告を行うことになります。
以上のように記載してまいりましたが、最終的には税務署の判断になりますので、
確定申告を行う予定の税務署にご確認されることをおすすめいたします。
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