住民票移動後の住宅ローン減税 質問者 Kさん 2016年5月11日
新築した家に住んでいますが離婚しました。
元夫の住民票は別に移し、今は私が住んでいますが、今度私が引っ越しをし、元夫が家に住んでいくことが決まりました。
その際に引き続きローン控除を受けるには、住民票上、一日でも空き家になってしまうとローン控除は外されてしまうのですか?
外されないのであれば、書類においてどのくらいの期間であれば空けておいても可能
ですか?
12月までに元夫が住民票の移動をすればよいのでしょうか?
教えてください。
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住民票移動後の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Kさん、こんにちは。
離婚後に一度住民票をうつした元夫が家に戻り、住民票を戻したら、住宅ローン控除が受けられるのか、というご質問にお答えします。
住宅ローン減税適用の条件として、「引き続いて居住の用に供しており」という要件
がありますので、これに該当しなくなれば、住宅ローン減税は受けられなくなります。
ただし住民票を移す特別な事情がある場合には、以下のような例に該当すれば、住宅ローン減税は受けられることもあります
。
居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「特定事由」といいます。)があること。
ロ 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
以上はこちらで確認した税務署の判断ですが、今回の場合のような事情では、原則住宅ローン減税を受けることが難しいと思われます。
しかしながら、役所が住民票の移動履歴を確認すれば否認される可能性は高いですが、 実務上そこまで確認されているかどうか当社でもわからない部分でもあります。
最終的には税務署の判断になります。
明確な回答を書くことはできませんが、参考にされてみてください。
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