義父からのマンション購入 質問者 ようめいさん 2013年7月21日
はじめまして。
今回、妻の父親からマンションを購入しました。
実際には「負担付き不動産贈与契約」というもので贈与を受けています。
2600万ほど住宅ローンを組んで、妻の父親の支払いの残りを肩代わりしました。
6月末に住宅ローンを借りることができ、今年中には今いる賃貸からその家に引っ越す予定です。
僕たちが引っ越すまでには妻の両親は別の場所に引っ越す予定なのですが、この場合に住宅ローンの控除は受けられるのでしょうか。
質問投稿先 無料WEB住宅ローン相談
義父からのマンション購入 回答者 FP熊谷
ようめいさん、こんにちは。
住宅ローン控除の質問についてお答えします。
住宅ローン減税の対象は以下条件になります。
1.住宅の新築・取得をするためのもので、住宅取得に直接必要な借入金をすること
2.借入期間が10年以上であること
3.銀行等金融機関からの借入金であること
4.対象物件の床面積が50u以上であること
5.既存住宅は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
6.合計所得額が、年間3、000万円以下であること
この条件に該当すれば、住宅ローン減税は対象になるので、
ようめいさんの場合は、今回負担付き贈与契約で、物件を取得されて、新規に銀行などで住宅ローンを組まれたのであれば、住宅ローン減税の対象となります。
義父からのマンション購入 質問者 ようめいさん
早速の返信ありがとうございます。
ちなみに義理の両親が引っ越さずに同居した場合は、控除の対象にならないと考えて良いでしょうか?
義父からのマンション購入 回答者 FP熊谷
今まで、別居をしていた親族からの譲渡で、今後も別居であることが、住宅ローン減税の対象要件となるので、今後ご両親と同居される場合には、住宅ローン減税の対象外となります。
詳細は、お近くの税務署でご相談してみてください。
義父からのマンション購入 質問者 ようめいさん
色々ありがとうございました!
あとは税務署に相談してみます!
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。 【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報