海外赴任中の住宅ローン控除 質問者 春日さん 2015年9月23日
H27.9〜マンションを購入しました。
夫婦でそれぞれ2000万円ずつ、合計4000万円のローンを組んでいます。
現在夫が海外赴任中で、実際に住むのは妻のみ、ローンの引き落としはすべて妻の口座からとなっております。
この場合、住宅ローン控除は妻名義でしか受けられませんよね?
夫は、日本円での給料(税金が引かれているようですが、内訳は分かりません)と、海外での現地の給料(その国での税金が引かれています)をもらっています。
無知で申し訳ございませんが、持ち分等を工夫することで、より控除額を増やすことなどは出来ますか?
給料は、夫500万円(日本円)、夫500万円(外貨)、妻500万円ほどです。
また、住宅ローン控除が受けられなくても、夫の確定申告は必要ですか?
よろしくお願いいたします。
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海外赴任中の住宅ローン控除 回答者 FP鈴木 美和子
春日さん、こんにちは。
住宅ローン控除はご自身が組んでいる住宅ローンの残高に対して、ご自身の所得税・
住民税が減税されるという制度です。
夫婦別々にローンを組まれてらっしゃいますし、ご主人の住宅ローンの減税分を春日
さんが受ける事はできないと思われます。(また、現段階では、持分割合の変更などでの対応も難しいと思います)
海外赴任中の方の確定申告ですが、国税庁のホームページに以下のようにあります。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤
し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法でいう非居住者になります。非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
つまり所得税も住民税も発生しないため、住宅ローン減税も発生しませんので、特に他の理由がなければ確定申告する必要はないかと思われます。
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