単身赴任と住宅ローン減税 質問者 Kさん 2015年7月25日
東京都杉並区在住の40歳の会社員です。
杉並区に戸建ての一軒家を購入しようとしていたところ、山形県への転勤を命じられました。
7月末には引越し、家は今年12月に完成予定で、山形勤務は3年を予定しています。
家族(妻と子供3人)を住まわせれば大丈夫だろうと思って、杉並区税務署に電話相談したところ、建った後、私本人が住む必要があると言われました。
減税措置が受けられないとなると、購入を断念しなければなりません。
まだ契約書は締結していませんが、工務店からは契約を急ぐよう求められています。私の条件では、減税措置は受けられないのでしょうか。
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単身赴任と住宅ローン減税 回答者 FP藤本 崇
こんにちは。
転勤を命じられて単身赴任をすることになったが新築予定の住居に所有者ご本人が居
住せず奥様とお子様を残した状況で住宅ローン控除を受けることができるか、という
ご質問にお答え致します。
国税庁のホームページに「転勤と住宅借入金等特別控除等」に関して下記の通り記載
されています。
「住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金
等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の一つとして、居住者が、
住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の
取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、
その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされてい ます。
しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。
このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除
等の適用を受けることができます。
この適用要件の一つに下記が挙げられています。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
ただし、住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除等の適用を受けることができるとされています。
したがって、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。
また、非居住者である期間中に住宅を取得等した場合については、この特別控除等の適用を受けることができません。
今回のご質問者様の状況は上記要件にあてはまるのではないかと考えられます。
1.家屋の所有者であるご質問者様が転勤というやむを得ない事情で配偶者、扶養親
族と日常の起居を共にしないこと
2. 住宅の取得の日から6ヶ月以内に配偶者、扶養親族がその家屋に入居しその後も
引き続き居住すること
3.転勤終了後に所有者であるご質問者様がその家屋に居住予定であること
以上の点から住宅ローン控除の対象になる可能性が高いのではないかと考えられます。
ただ税務署で相談されて対象にならないといわれたとのことですので、ご質問者様が
お話しされた内容で要件を満たさない部分があるのかもしれません。
最終判断をするのは税務署になりますので改めて状況をお話の上、上記要件に該当し
ないのか確認してみることをお勧めします。
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