海外転勤の住宅ローン減税 質問者 海外転勤さん 2015年6月4日
初めまして、お世話になります。
住宅購入を決定したら海外転勤になってしまったという典型的なサラリーマンです。
以下の場合、住宅ローン控除を受けることができるのかどうか、教えて頂けますでしょうか。
妻名義でもローンを組んでいるので、せめて妻の分だけでも、帰国後にローン控除を受けることができれば良いと考えております。
住宅取得予定日・・・2015年9月
ローン・・・夫:2000万円、妻:2000万円
居住状況・・・
夫:2015年7月から3年間の海外勤務。従い、新規住宅には取得年に一度も住めず。
⇒帰国後に住宅ローン減税を受けることはやはり不可でしょうか?
妻:2015年9月に新規住宅に居住。その後、2015年11月より夫への帯同で海外に移
住。
⇒帰国後に住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?(妻本人の転勤ではない
ため、転居の理由が正当と判断されず、控除を受けられない可能性はありますでしょ
うか?)
また、妻が住宅ローン控除を帰国後に受けることができる場合でも、海外移住前に必
要な税務署手続きはなく、購入年に一度新規住宅に住んだことを証明するための住民票を取得しておくのみで十分なのでしょうか?
質問投稿先 無料WEB相談
海外転勤の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
こんにちは、海外転勤さま。海外転勤した際の住宅ローン控除のご相談ですね。
まず、ご主人さまが海外転勤する件については、やむを得ない事情にあたりますので、たとえ入居前に海外転勤しても、基本的には認められます。
海外転勤の辞令を残しておいていただき、日本に戻ってきて住宅ローン減税を申請する際に必ず添付してください。
奥さまが一緒についていった場合ですが、奥さま自身が仕事の都合で渡航するわけではありませんので、やむを得ない事情にあたるかどうかは申請する税務署の判断になります。
基本的には夫婦ですので認められると思いますが、渡航前に、申請する税務署にお問い合わせいただいて確認いただくことをお勧めいたします。
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