離婚後の住宅ローン減税 質問者 さくひなさん 2015年5月10日
2013年の7月に離婚し、元夫が家を出ていき、私と娘はそのまま現在も住み続けています。
当時私は正社員として勤続年数が3ヶ月だったため、住宅ローンの名義を元夫名義のまま住宅ローンの支払いを続けてきました。
勤続年数が2年たったところで住宅ローンの借り換えの審査にとおり、今月契約及び融資実行予定です。
やっと自分名義の住宅ローンを組めることになったのですが、今年から住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?
また、控除を受けられる場合、10年間受けられるのでしょうか?
詳細は以下のとおりです。
・借入金額2,600万、33年ローン
・築3年半ほど(一戸建て)
・購入時、名義は共有。元夫6/7,私1/7
・離婚後、財産分与として元夫の持分を移転手続き済
いろいろ調べてみたものの、はっきりと分からず質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問投稿先 無料WEB相談
離婚後の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
さくひなさん、こんにちは。
離婚後に財産分与された住宅の、住宅ローン借り換え後の住宅ローン減税のご相談ですね。
ご相談の内容が複雑なので、実際はご自身が確定申告される税務署にご相談いただきたいのですが、一般的な回答としてお答えいたします。
元々の住宅の持ち分1/7について、と、新たに持ち分になった6/7は別々に考えることになります。
一つの物件で住宅ローン減税が2種類になりますが、これは可能です。
元々の1/7はすでに3年お使いだと思いますので、残りの7年間減税をすることができます。
今回の新たな持ち分6/7については、新規の住宅取得扱いとなり、新しく組んだ住宅ローンは新規の住宅ローン減税申請が必要になります。
新規ですので、6/7に関しては10年間住宅ローン減税を受けられることになります。
今回の回答はあくまで一般的な回答になります。
実際の減税については税務署の判断になりますので、ご自身が確定申告される税務署に必要書類を確認いただいたうえ、書類を揃えてご相談にいっていただき、減税対象額をご確認ください。
離婚後の住宅ローン減税 質問者 さくひなさん
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。とりあえず、控除が受けられそうでホッとしています。
確定申告の際、税務署にも相談に行きたいと思います。
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。
【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報