住宅ローン控除について 質問者 Bさん 2014年12月11日
昨年、父名義の土地と建物を二世帯住宅にリフォームしました。
リフォームローンは、私名義でローンを組みました。
今年8月に父が亡くなりました。
土地と建物の名義を私に変更しました。
この場合、控除は受けることはできないでしょうか?
税務署からは、土地名義が、もともと父名義だから、受けることができないと言われました。
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住宅ローン控除について 回答者 FP熊谷 正和
Bさんこんにちは。
「住宅ローン控除」についてのご質問にお答えします。
今回のケースですが、父名義の土地に、二世帯という同居目的で、本人名義の住宅取得用の借り入れをしている場合であれば、土地の名義には関係なく住宅ローン控除の対象となるはずです。
そのため、相続でという部分は、問題点ではないと思われます。
リフォームローン(二世帯への住宅建て替えローン?)自体が、住宅ローン控除の対象になるケースなのかどうかが、問題点かもしれません。
いずれにしろ、住宅ローン控除対象になるかどうかは、国税庁の判断なので、もう一度税務署などに相談してみてください。
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